相談の広場
社会保険に新しく加入する方がいるのですが、奥様がちょうどこれから働き出すそうで、おおまかな予想収入は年間160万ほどになるそうです。この場合、被扶養届には、奥様を抜いた世帯主の方と子供さんだけを記載すればよろしいのでしょうか?
それともあくまで予想なので?奥様を扶養として記入したほうがよいのですか?
不勉強で申し訳ないのですが、だれか教えていただけないでしょうか。お願いいたします。
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少し補足させていただきます。
給与収入のみの配偶者の場合、
月収が108,333円未満かどうかを判断基準と考えていただくのがよろしいかと思います。
130万÷12ヶ月=108,333.333円ですので、
月収所得者の場合はこれを基準に判断しているところが多いです。
(意味合い的には“収入見込み額130万未満”と同じです)
ただし、被扶養者の認定には、
「おもに被保険者によって生計を維持されている」
ということも条件の1つとなりますので、
同居の場合、奥様の収入がご主人の収入の半分以上だと被扶養者にはなれません。
たとえ将来に向かって1年間の収入見込み額が130万未満であっても、です。
たとえば、奥様の収入が120万、ご主人の収入が240万というようなケースでは、
おもにご主人の収入によって生計を維持されているとは言えない、と見なされるわけです。
ですので、被扶養者認定を申請する際には、こちらも合わせてご確認ください。
なお、組合管掌健康保険には、ある程度の裁量権が認められているため、
組合独自の認定基準が設けられている場合があります。
もし、ご主人の加入されている健康保険が、政府管掌健康保険ではなく組合管掌健康保険だった場合は、
健康保険組合に正確な認定基準を確認されることをオススメします。
ちなみに、奥様がこれから勤務される会社で、
1日の労働時間と月の勤務日数の両方が一般社員の3/4以上になると、
2ヶ月未満の短期雇用契約でない限り、奥様自身が勤務先の社会保険の強制被保険者となります。
この場合、奥様自身が強制被保険者なわけですから、
当然ながら、たとえ収入が被扶養者の基準を満たしていたとしても、
ご主人の被扶養者にはなれません。
ですので、ご主人の被扶養者の範囲内で仕事をするつもりなのでしたら、
1日の勤務時間や月の労働日数が強制被保険者とならない範囲内におさまるよう調整する必要がありますので、
こちらのほうもご注意ください。
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