相談の広場
2月末に退職します。
退職金の支払いについて、会社から
「業績不振なので退職金は会社でかけていた保険分のみで会社からは一切出せない。」
と退職が決まってから言われました。
その額は従来の規定額の3分の1以下でした。
納得できない旨伝えたところ、さらに、
「会社に就業規則が無いですから」
とも言われました。
確かに現在従業員数10名以下なので就業規則が無いと言われても
言い返せません。
しかし、退職金があると聞いて入社してますし、
過去私が辞める直前の辞めた人(2年近く前)たちまでは
会社の規定通り退職金が支払われています。
規定(具体的な計算方法)も会社から教えてもらいました。
なので今回突然変わってしまったことに納得ができません。
退職金が慣行となっていて、決まった計算方法があったとしても、
就業規則がない会社であれば突然退職金を減らしたり、
支払わなくても良いことになるのでしょうか。
教えてください。
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退職金も給料も業績不振であれば減らすことは可能です。
絶対にこの額を支払うという条件の下契約を結ばれていたのであれば別ですが・・・。
今のところ、こんな計算方法でこれくらいといわれて入社しますよね
絶対払われる額として提示されているわけではないので
それは問題ないと思います。
契約時に明確に契約を結んでいる、若しくは退職金規程があるなら、その規定どおりに支払わなければなりません。
これは、業績不振であっても、です。
そういう明確な書類などありますか?あればそれを盾に支払わせることが可能です。一方的に減額は出来ません。
本文中の規定は、個人でひきつがれている計算方法などではないですよね?そういうものは計算方法が書いてあるだけで、実際の規定とは異なります。
考え方としては、就業規則がなくても、これまでに退職金を支払っている慣行があれば、通常はその慣行が就業規則と同様の意味を持つことになると思います。そうであれば、仮に業績不振であっても、会社側から一方的に変更することには問題があると思います。
また、慣行となっているようなものであれば、直前に辞めた人たちには支払われた「会社の規定通り退職金」が、就業規則がないという理由で支払われないことにも問題があると思います。
ただ、現実問題、ない袖はふれないと言われればそれまでという部分もありますし、過去に辞めた人に支払われた退職金の基準が「規定」と言えるほど慣行となっていたのかの判断も難しいでしょうから、厄介な問題だと思います。
労働基準監督署などに相談してみてはいかがでしょうか。中立的に判断してくれると思います。
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