相談の広場
いつもお世話になっています。
雇用期間が3月末までのパート職員が、家事都合(子供の世話や親の介護等)で度々欠勤、早退を繰り返していたので、解雇ではないのですが2月末付けで雇いを解くことになりました。この場合、辞令」は、どのように書けばいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
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> 雇用期間が3月末までのパート職員が、家事都合(子供の世話や親の介護等)で度々欠勤、早退を繰り返していたので、解雇ではないのですが2月末付けで雇いを解くことになりました。この場合、辞令」は、どのように書けばいいのでしょうか?
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> 宜しくお願いします。
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労働基準法では、賃金を得て生活している労働者を突然解雇することは酷であり、仕事中のケガによる休業中の解雇禁止や解雇する際には30日前までに予告することを事業主に義務付けています。
このほか、客観的に合理的理由がない解雇は、解雇権の濫用として無効となります。
ただし、はじめから、3ヶ月というように期間を定めて雇用された場合は該当しませんが注意が必要でしょう。
パート従業員といえども不当と思われる解雇があった場合関係機関から改善命令が下る場合があります。
辞令ではなく「パート雇用契約の解除」報告を行えばよいと思います
ただし、契約期間内であればそれに准ずる給与の交付も必要と思います。
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