相談の広場
はじめまして。
ある従業員からの問い合わせについて、教えていただけたらと思います。
従業員数40名、一昨年より労働組合が発足しました。
問い合わせの従業員は契約社員です。
「労働組合を辞めたいのだが、組合長に申し出たところ、『ユニオンショップ?制なので、会社も辞めてもうらうことになります』と言われた。賞与・昇給・退職金なしの雇用条件でこちらも納得して雇用契約を結んでいるし、契約更新についても個人で話し合いしているので組合に頼ることもない。
個人的にいろいろ調べたが、明確な答えがないので教えて欲しい。」
という内容でした。
たまたま別件で会社訪問に来ていた社会保険労務士さんに聞いてみたところ、組合があることに驚かれ、
・就業規則の摘要は正社員となっているし、契約社員は個別の契約にもとづくとなっているので、組合のことが明記されているかいないかで判断がかわると思う。
・組合には「会社を辞めろ」という権利はないので、気にする必要はない。
と言われました。
本当のところはどうなるんでしょうか?教えてください。
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> 従業員数40名、一昨年より労働組合が発足しました。
> 問い合わせの従業員は契約社員です。
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> 「労働組合を辞めたいのだが、組合長に申し出たところ、『ユニオンショップ?制なので、会社も辞めてもうらうことになります』と言われた。賞与・昇給・退職金なしの雇用条件でこちらも納得して雇用契約を結んでいるし、契約更新についても個人で話し合いしているので組合に頼ることもない。
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> ・就業規則の摘要は正社員となっているし、契約社員は個別の契約にもとづくとなっているので、組合のことが明記されているかいないかで判断がかわると思う。
> ・組合には「会社を辞めろ」という権利はないので、気にする必要はない。
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どなたからもレスないため
書き込みします
本当にユニオンショップなら組合の主張が
正しいと思いますが
契約社員もオープンショップでなく
ユニオンショップと組合側は正式に
契約社員の組合員の合意をえている
のかを組合に確認してください
判例添付します
社外の労働組合に加入している東芝(東京)の社員Aさん(36)がユニオン・ショップ協定を結ぶ東芝労働組合、会社側双方に東芝労組脱退などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は2日、Aさん敗訴の二審東京高裁判決を破棄、脱退を認めた。その上で会社側に組合費天引き中止、同労組に計約25万円の組合費などの返還を命じ、Aさんの勝訴が確定した。
ユニオン・ショップは労組未加入の従業員を原則解雇できるが、別の労組に加入している場合、解雇は無効とする最高裁の判例(1989年)があり、訴訟ではAさんが以前「東芝労組を脱退しない」と個別に会社側と合意したことの有効性が争点となった。
津野修裁判長は「脱退の自由という重要な権利を奪い、永続的服従を強いるのは公序良俗に反する」として、個別合意を無効とした。
判決によると、Aさんは1995年9月、東芝労組への不満から社外の労組に加入。東芝労組を脱退しようとしたが、1996年5月、二つの労組に籍を置くことなどで会社側と合意した。しかし、その後配置転換に不満を持ち、東芝労組に支援を求めても「転換は問題ない」とされたことから、2001年5月、東芝労組と会社側に再び脱退すると通告。応じないため提訴した。
2003年7月の一審横浜地裁川崎支部判決は個別合意の存在自体を否定し、Aさんの請求を認めたが、二審判決( 04年 7月)は合意の存在を認め「東芝労組への所属は義務」と判断した。
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> どなたからもレスないため
> 書き込みします
> 本当にユニオンショップなら組合の主張が
> 正しいと思いますが
> 契約社員もオープンショップでなく
> ユニオンショップと組合側は正式に
> 契約社員の組合員の合意をえている
> のかを組合に確認してください
> 判例添付します
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ヨットさん
返信ありがとうございました。
組合側と参考までに数名の社員に聞いてみました。
社員側
「組合があるとだけ。詳しい説明は一切なかったけど、みんな入っているし、入らなければ会社を辞めてもらわなければならない・・・みたいな感じで言われた。」
「気が付いたら給料から天引きされていた。」
「口頭で労働組合があることは説明された。ユニオンショップ?知らない。」
組合長
「口頭で説明してますよ~。組合規約?渡してなかった?じゃあ、コピーあとで渡すね。」
・・・なんとも暢気な両者でした。小さい会社なので馴れ合いっぽくなってるみたいです。
正社員としては「ボーナスの交渉をしてくれるから入っとけ」
その他社員としては「ボーナスももらえないのに組合費なんか払えるか。」
という感じです。
賞与支給のときにしか活動しないので、「辞めたい」という気持ちはわかるのですが・・・。
話し合ってユニオンショップ制を理解してもらうか、他の組合に入るかの選択しかないんでしょうね。
最近設立した組合でユニオンショップ制を採るのは珍しいですね。
まずは御社と労組とに有効なユシ協定があるのかどうか、及び組合規約にある組合員となる対象者の範囲を確認して下さい。
参考に、ユシ協定について↓
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/J03.html
> 最近設立した組合でユニオンショップ制を採るのは珍しいですね。
> まずは御社と労組とに有効なユシ協定があるのかどうか、及び組合規約にある組合員となる対象者の範囲を確認して下さい。
> 参考に、ユシ協定について↓
> http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/J03.html
須藤労務管理事務所様
ありがとうございます。
さっそく調べてみます。
組合本来の活動をしてこそのユシ協定と組合員の団結なんですよね。
訴えてきた社員ではありませんが、私自身も
「結成2年目にして、協定に記載してある決算報告も出来ていない状態の組合なのに、意味があるのか?」
と組合費を給与天引きされるたびに思ってしまいます。
組合員の意見として「税金も高いし、ガソリンも高いし・・・組合費払ってる余裕はないんだけど・・・。」
ということなんです。制度と生活に板ばさみです。
社員にも納得してもらえる説明が出来るように、もう少し頑張ってみます。
本当にありがとうございます。
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