相談の広場
はじめまして。
当社は1ヶ月の変形労働時間制を採用しています。
シフトを組んでしまうとなかなか有給を使えないため、シフトを組む際に月に1日消化するように希望日を申請してもらおうと思っています。
これは「計画表による個人別付与」で労使協定を結べば可能でしょうか。計画表による個人別付与の例としては、7~9月などの一定期間のうちそれぞれが夏休みをずらして取るというような例が多かったため、上記の消化方法が可能なのか知りたいです。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> はじめまして。
> 当社は1ヶ月の変形労働時間制を採用しています。
> シフトを組んでしまうとなかなか有給を使えないため、シフトを組む際に月に1日消化するように希望日を申請してもらおうと思っています。
> これは「計画表による個人別付与」で労使協定を結べば可能でしょうか。計画表による個人別付与の例としては、7~9月などの一定期間のうちそれぞれが夏休みをずらして取るというような例が多かったため、上記の消化方法が可能なのか知りたいです。
個人別計画付与で対応できると思います
労使協定例を添付します
ただし、必ず御社の所轄の労基署に
相談してください
http://labor.tank.jp/kisoku/990401kakusyu_kiteirei.html
> はじめまして。
> 当社は1ヶ月の変形労働時間制を採用しています。
> シフトを組んでしまうとなかなか有給を使えないため、シフトを組む際に月に1日消化するように希望日を申請してもらおうと思っています。
> これは「計画表による個人別付与」で労使協定を結べば可能でしょうか。計画表による個人別付与の例としては、7~9月などの一定期間のうちそれぞれが夏休みをずらして取るというような例が多かったため、上記の消化方法が可能なのか知りたいです。
> ご教示のほど、よろしくお願いします。
########################
ヨットさん ご意見に追記させていただきます
まったく使われること無く 二年も経て削除なんておきています。
働く方々への年次有給休暇の計画付与は、企業としても働く方々への福利厚生、健康管理などとしても是非とも必要でしょう
<静岡労務共済センター インフォメーションサービス>
により 労使協定に関するご説明があります
<計画付与の場合の労使協定どうする>
<問>
年次有給休暇については、労使協定により計画付与が可能とされています。私どもの会社では、今度部署ごとに計画付与を行ってみようかと考えているのですが、具体的にどのような事項について協定を結べばよいのでしょうか。また、部署ごとといっても留守番は必要ですので、だいたい役職者のうち一名はこの部署ごとの計画付与とせず、個人ごとの付与としたいのですが可能でしょうか。
<回答>
年休ない者の扱いも定めておくべき労働基準法第三九条第五項により、年次有給休暇については労使協定を条件に計画付与ができることになっています。法律上の文言は、「第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる」とされているのみで、具体的な労使協定の締結事項についての規定がありません。この点について、施行通達では、・事業場全体の休業によるいっせい付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日・班別の交交替制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日・年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期や手続きなど(昭六三・一・一基発第一号)、とされていますので、これに従って協定されればよいでしょう。また、計画付与の方法は必ずしも、・いっせい付与方式・班別の交替制付与方式・計画表による個人別付与方式のいずれかに限られるというわけではありませんので、ご質間の場合のように部署ごとの交替制付与方式と個人別の付与方式を併用されるというケースも、当然考えられるところです。ご質問の場合は、以下のような内容の協定を結ばれてはいかがでしょうか。部署ごとに、次の日程で年次有給休暇の計画付与を行うものとする。○○部八月二日から八月一三日○○部八月一五日から八月一七日○○部八月一八日から八月二○日以上、計画付与は各部ごといっせいに行うこととするが、業務の都合上役職者については個人ごと希望日をきいたうえで、六月末日までに個人別の計画表を作成するものとする。なお、協定の締結にあたっては、場合によっては年休のない人あるいは計画年休とするには年休日数の足らない人などの取り扱いなどについても、定めておく必要があるでしょう。
ご参考までに
岡山県労働局Hp<年次有給休暇の計画的付与制度はさまざまな方法>が紹介されています。
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html
> 個人別計画付与で対応できると思います
> 労使協定例を添付します
> ただし、必ず御社の所轄の労基署に
> 相談してください
> http://labor.tank.jp/kisoku/990401kakusyu_kiteirei.html
ヨット様
早速のご教示ありがとうございます。
教えていただいた労使協定例を参考に監督署にも相談してみます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]