相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
妊娠した女子社員が体調不良のため欠勤を続けており、就業規則に定めるところの休職期間に入りました。
当該社員は昨年春の新入社員で休職期間が3ヶ月で満了になるため、本人に状況を尋ねたところ
「元の職場に出社できるほど体調はよくない」「出産、育児休業後も勤務したい」「配置転換を希望する」
とのことで、程なくして医師の診断書(病名;妊娠21週、上記にて体調不良で安静を要する)が提出されました。配置転換できそうな部署が通勤圏内にないため、自宅療養をしてもらってます。
均等法9条により妊娠を理由とする解雇ができないそうですが、悩んでいるのは当該社員の「休職期間満了後から産前休暇まで」の取り扱いです。恐らく無給のまま在籍させることになるのでしょうが、その際に社保の会社負担分を本人に負担させることはできないか?、と上司から尋ねられました。曰く「本来は休職満了で退職になってる期間の保険料を何故会社が負担しなければならないのか?」とのこと。
果たして上司の言うような扱いが可能か、また、この社員のような場合のより良い処遇の仕方をご教示ください。
(同様のケースがもう1件発生しそうなので、初めに会社の方針をしっかりしておきたいものですから。)
長文で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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