相談の広場
皆様いつもお世話になります。
私の住む地方は雪で真っ白です。
さて、下記の場合社保の強制加入はどうでしょうか?ご教授下さい。
1.派遣社員で週4日の勤務で一日5時間の場合?
2.派遣社員で週に6時間勤務が3日、4時間勤務が2日の場合?
3.派遣社員で一日5時間で、週5日の場合?
*一般社員は週5日・8時間勤務です(おおむね3/4との兼ね合い)
文面の表記がうまくできてないので、ご回答いただけるか心配ですが>
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参考になるかどうかわかりませんが、先日、弊社で所轄の社会保険事務所に確認した際の情報を書き込みします。
弊社でパート予定の者が、社会保険を非加入を希望し、働かせる上限を確認したところ、以下のような回答を得ました。
弊社の一般社員は・・・
・1年単位の変形労働制
・年間休日 105日
・年間所定 2080時間
・月平均の所定 173.3時間
→ → 社会保険非加入で働けるのは 月 129時間
(173.3 の 3/4 )
一か月でもこれを超えると、遡及されるかもしれませんので
シフト上の調整が必要なのですが・・・
ちなみにパート社員は1か月単位の変形労働制です。
弊社は変形労働制なので、一般社員の月の所定時間をベースに考える事が可能との事でした。
参考にしていただけたら幸いです。
御社は派遣元でしょうか?派遣先でしょうか?
それとも、ご自身が派遣社員で加入要件を知りたいということでしょうか?
派遣の場合、あくまでも雇用者は派遣元ですので、
社会保険に加入させる義務があるのも派遣元となります。
> 1.派遣社員で週4日の勤務で一日5時間の場合?
> 2.派遣社員で週に6時間勤務が3日、4時間勤務が2日の場合?
> 3.派遣社員で一日5時間で、週5日の場合?
> *一般社員は週5日・8時間勤務です(おおむね3/4との兼ね合い)
健康保険と厚生年金は、原則として以下のような適用除外対象者に該当しない限りは、加入させる必要があります。
●日々雇入れられる人
●2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
●季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
●臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
また、短時間労働者の場合は、上記に加え、
1日(または1週間)の労働時間と月の勤務日数の“両方”が一般社員のおおむね3/4以上であることが加入要件となります。
一般社員の1日の労働時間が8時間ですと、3/4は6時間ですから、
1と3の場合、いずれも1日の労働時間のほうが3/4に満たないため、
強制被保険者にはなりません。
2の場合、1日の労働時間は平均5.2時間ですから、
労働時間が一般社員の3/4に満たないため、強制被保険者にはなりません。
雇用保険については、1~3のいずれも週の労働時間が20時間以上ですから、
1年以上雇用される見込みがあるのであれば被保険者となります。
労災保険については、雇用形態にかかわらず、
事業所に雇用されているすべての人が対象となりますので、
当然ながら加入させる必要があります。
> 労働時間数を1日あたりの平均計算して判断するのか週単位で3/4の判断をつけるのかがもう少し不明です。
前回のレスがちょっと誤解を生んでいるようでしたので、
少し修正しました。
結論から言うと、
一般的な勤務体系では1日の労働時間や週の勤務日数などは固定されていますから、
基本的には1日あたり(曜日によって時間が異なる場合は平均)の勤務時間で考えればOKです。
しかしながら、世の中にはシフト制や変形労働制を取っている会社もあり、
1日あたりで判断するのは難しいケースがあります。
たとえば、一般社員自体が週の変形労働制で、かつシフト制を取っている会社だったとしましょう。
ある人は月曜から水曜が7時間、木曜金曜が9時間 合計39時間
別の人は月曜火曜が9時間で、金曜曜から日曜が7時間 合計39時間
という勤務だったとすると、
1日単位ではどこを3/4ラインと見なせばいいのかがわからないですよね?
ですので、こういった場合は週の労働時間で判断したりします。
ようは、1日あたりの労働時間で判断するのが妥当ではないケースもあるため、
その場合は週の労働時間等で判断してかまわないということです。
> たとえば週に6時間勤務が4日で5時間勤務が1日の場合は29hで5日で除すると1日平均で5.8時間になりますが、おおむねの見解がどうでしょうか?
本来、短時間労働者に対する健康保険や厚生年金の加入要件は、
「労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して、具体的事例により判断する」とされています。
しかしながら、それではあまりにもあいまいなため、
具体的な基準として3/4要件が提示されたわけです。
ただし、「労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して、具体的事例により判断する」という原則は生きていますから、
3/4要件に満たない場合でも加入が認められるケースがあります。
このため、厳密に時間数だけで区切られるものではないですよ、という意味で、
“おおむね”という言葉が使われているわけです。
なお、3/4要件に満たないケースで健康保険や厚生年金に加入させるか否かは、
個々の状況に応じて判断されるものですから、
具体的にこの場合ならOKというようなものを提示することは不可能です。
3/4要件に満たないケースでは、最終的には健康保険側の判断にゆだねるしかないと思いますよ。
> > 労働時間数を1日あたりの平均計算して判断するのか週単位で3/4の判断をつけるのかがもう少し不明です。
>
> 前回のレスがちょっと誤解を生んでいるようでしたので、
> 少し修正しました。
>
> 結論から言うと、
> 一般的な勤務体系では1日の労働時間や週の勤務日数などは固定されていますから、
> 基本的には1日あたり(曜日によって時間が異なる場合は平均)の勤務時間で考えればOKです。
>
> しかしながら、世の中にはシフト制や変形労働制を取っている会社もあり、
> 1日あたりで判断するのは難しいケースがあります。
>
> たとえば、一般社員自体が週の変形労働制で、かつシフト制を取っている会社だったとしましょう。
> ある人は月曜から水曜が7時間、木曜金曜が9時間 合計39時間
> 別の人は月曜火曜が9時間で、金曜曜から日曜が7時間 合計39時間
> という勤務だったとすると、
> 1日単位ではどこを3/4ラインと見なせばいいのかがわからないですよね?
> ですので、こういった場合は週の労働時間で判断したりします。
> ようは、1日あたりの労働時間で判断するのが妥当ではないケースもあるため、
> その場合は週の労働時間等で判断してかまわないということです。
>
> > たとえば週に6時間勤務が4日で5時間勤務が1日の場合は29hで5日で除すると1日平均で5.8時間になりますが、おおむねの見解がどうでしょうか?
>
> 本来、短時間労働者に対する健康保険や厚生年金の加入要件は、
> 「労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して、具体的事例により判断する」とされています。
> しかしながら、それではあまりにもあいまいなため、
> 具体的な基準として3/4要件が提示されたわけです。
> ただし、「労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して、具体的事例により判断する」という原則は生きていますから、
> 3/4要件に満たない場合でも加入が認められるケースがあります。
> このため、厳密に時間数だけで区切られるものではないですよ、という意味で、
> “おおむね”という言葉が使われているわけです。
> なお、3/4要件に満たないケースで健康保険や厚生年金に加入させるか否かは、
> 個々の状況に応じて判断されるものですから、
> 具体的にこの場合ならOKというようなものを提示することは不可能です。
> 3/4要件に満たないケースでは、最終的には健康保険側の判断にゆだねるしかないと思いますよ。
お忙しい中誠に有難うございました。
参考にさえて頂きます。
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