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労務管理

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育児休業の不利益扱いについて

著者 ダース さん

最終更新日:2008年02月25日 15:45

こんにちは。
出産休暇や、育児休業を取得した労働者について、不利益な取扱いをしてはいけないと法にありますが、その「不利益な取扱い」の範囲について、教えてください。
賞与を支給する際の査定期間の出勤率について、休業中は出勤にカウントしないで(欠勤扱いにする)計算する。
退職金を支給する際の勤続年数について、休業中は勤続年数に通算しない。
以上の場合は、不利益な取扱いになってしまうんでしょうか?

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Re: 育児休業の不利益扱いについて

著者youkさん

2008年02月25日 19:16

> 出産休暇や、育児休業を取得した労働者について、不利益な取扱いをしてはいけないと法にありますが、その「不利益な取扱い」の範囲について、教えてください。


こんにちわ。
この度の事案ですが、
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針 における3-(3)ハにおいて

休業期間中に賃金を支払わないこと、退職金賞与算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割り算定対象期間から控除すること等、専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(2)ホの「不利益な算定」に該当すること。

と指針が出ておりますので、全額給付停止等の措置でなければ
問題無さそうです。(過去の判例等に基づき)
ただしダースさんの求める『不利益取扱いの範囲』は具体例まではまだ出ていないように思います。

Re: 育児休業の不利益扱いについて

著者ダースさん

2008年02月26日 08:59

> こんにちわ。
> この度の事案ですが、
> 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針 における3-(3)ハにおいて
>
> 休業期間中に賃金を支払わないこと、退職金賞与算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割り算定対象期間から控除すること等、専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(2)ホの「不利益な算定」に該当すること。
>
> と指針が出ておりますので、全額給付停止等の措置でなければ
> 問題無さそうです。(過去の判例等に基づき)
> ただしダースさんの求める『不利益取扱いの範囲』は具体例まではまだ出ていないように思います。

youkさん

ありがとうございます。
非常に、参考になりました。

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