相談の広場
総務Aさんへ
総務Aさんの会社の就業規則の懲戒などが書かれている
ところに、職場内の飲酒または酔った状態での勤務を
したものに対しての、懲戒等の規程はありませんか?
規程があるのであれば、就業規則にしたがって懲戒
できると思いますし、ない場合も仕事が出来ていないなど
常識を逸脱している行為であれば、処分できると思います。
事務のトップというのであれば 経営者への報告を
行うべきではないかと思います。
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うちでも主力のアルバイトが休憩時間中に飲酒をしていることが発覚して解雇にしたことがあります。
実はクライアントから「お宅のアルバイトが昼に公園でビール飲んでいた」という指摘をいただき、翌日私が公園に行ってみると、見事に飲んでいました。
仕事が酒気帯びできるかできないか、飲酒の善悪という以前に、休憩中といえども、信用問題に関わることに違いはないです。就業規則には、飲酒禁止の条項はありませんでしたが、「会社の業績の向上のために努力する」とか「社会的責任を持って業務にあたる」という誓約書に反すると解釈しました。本人を呼び出し、問い詰めたらあっさり認めたので、解雇通告を出しました。
同時に、全従業員へ「仕事中の飲酒は厳禁。会社の信用に関わる。規則の前に社会常識!」といった旨の通達を出したところ、翌日から無断欠勤で消えていきました。(多分いづらくなったんでしょう)
総務Aさんの場合は、事務のトップの方となるとなかなか対応に困るとは思いますが、その人が代表取締役でない限りは必ず上長がいると思うので、その方に相談するのがよろしいかと思います。
就業規則にない場合は、「何かミスがあってからでは怖いので、相談した」ぐらいにするといいんじゃないでしょうか?
こうした問題は、トップの方針
またはCSRに沿って判断が必要と思います。
> すでに上層部も周囲もわかっていて放任している状態
放任と許諾は違いますので、何らかの確認は必要かと
思います。
宮仕えの身としては、何かあった時に報告がないと怒られ
問題がない時は部門上司に告げ口したと思われます。
となると、監査役かCSR担当、トップへの相談しか
方法はないでしょう。
> 行為は明らかでも警察のように飲酒検問をするわけにも
>いかず
これは、実害によるでしょう。
欧州や韓国では、昼食に併せての少量の飲酒はOKです。
(もちろん程度の問題はありますが)
企業によっては、神事などを社内で行い、
お酒を就業時間に振舞う場合もあります。
(飲酒運転は論外ですが、この場合は持ち帰る)
また、役員や営業ならば、お客様が飲むといえば、
一緒に相伴するのも仕事になります。
まれにですが、炭水化物をとっても、体内にアルコールが
生成される体質もありますので。
実害がなければ、気にしないのも大人の判断です。
(もちろん、飲酒運転のような違法、
酒酔いによる暴言、暴力など反社会的行為は別)
会社やトップの方針が決まれば、対応はそれになります。
無能でまじめな人よりも、多少 難があっても能力が
ある管理職を重視するとのトップなら、余計なお世話に
なってしまいます。
個人的な意見や正義感は、残念ながら会社では
必ずしも良い結果につながらないと思います。
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