相談の広場
当社の男性社員で3月に2人目のお子さんが産まれる予定の者がおります。1人目のお子さんはまだ2歳で、当初彼のお母さんが面倒を見る予定でしたが、体調が優れないため彼自身が面倒を見ることになり、3月は勤務が出来ないとの報告を受けました。
その男性社員から、今回のケースで育児休業給付金を受けることが出来ないかとの質問を受けておりますが、この件は育児休業給付制度に当てはまるのでしょうか?
その他の情報を以下に記します。
・男性社員は契約社員(正社員雇用ではない)
・入社後4年以上経過しており、社保にも加入
・1人目のお子さんは保育園には入園していない
・期間は3月1ヶ月間のみ
以上です。
どなたかお知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
育児休業は原則として1歳まで(一定の条件を満たす場合に限り1歳半まで)の子を育児する場合に取得できるものです。
4年以上勤務されているようですので、
今後も継続して雇用される見込みであれば、男性であっても育児休業を取得できます。
また、育児休業給付金は、育児休業している方が、
1か月当たりの賃金が8割未満で、かつ休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上ある場合に支給されるものとなっていますから、
これを満たしていれば受給できることになります。
しかしながら、1人目のお子さんはすでに2歳ですから、このお子さんに対する育児休業は取得できません。
育児休業を取得するのであれば、2人目のお子さんに対し、ということになります。
育児休業が可能なのは、育児の対象となるお子さんが出生した日から(女性は産休後から)ですので、
たとえば、奥様が出産のために出産日以前から入院される場合であっても、
産前に当たる期間は育児休業とはなりません。
あくまでも育児休業が取得できるのは2人目のお子さんに対してであり、
1人目のお子さんに対してではないからです。
具体例を挙げますと、
3/1~3/31にお休みされたとして、2人目のお子さんが3/15に生まれた場合、
3/1~3/14は育児休業にはあたらず、育児休業は3/15~3/31となります。
この場合、育児休業期間は17日間ですから、育児休業給付金の受給資格はありません。
同じく3/1~3/31にお休みされたとして、2人目のお子さんが3/1に生まれた場合、
育児休業は3/1~3/31の31日間ですから、休まれた期間はすべて育児休業となり、
休業した日数が20日以上という育児休業給付金の要件も満たします。
ただし、配偶者が育児を行える場合などについては、
労使協定を結ぶことにより、育児休業の対象者から除外することが認められています。
もし御社にそういった労使協定があるのであれば、
奥様が2人目のお子さんを育児できる状態にある限りは、ご主人のほうは育児休業を取得する権利がないことになりますので、
そちらもあわせてご確認ください。
なお、法的な育児休業については上記のとおりとなりますが、
御社の裁量で“育児休業に準じる休暇”を与えることはかまいません。
育児休業ではありませんから、育児休業給付金の受給対象とはなりませんが・・・。
入社後1年以上経過しており、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあるものが対象となります。
夫の育児休業は妻の産後56日の間は取得可能です。
育児休業の規定は、上の方が詳しく説明されていますので・・・給付金とは関係ないですが、参考までに。
産前産後の期間は、仕事をしてない方でも子供を保育園に預けることが可能です。
詳しくは、希望の保育園・自治体に確認いただければと思います。
保育園に預けることができれば、休まずになんとかなるかもしれません。
でも、未満児なので、激戦区であれば、難しいかもしれませんが・・・。
無認可園も視野に入れられるといいかもしれません。
ちなみに私の息子も2歳で、フルタイム共働きです。
4月に出産予定(3月中旬から産休)ですが、復帰も3ヶ月でするため、継続して保育園に通うことができるようです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]