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労務管理

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自己都合から会社都合の退職

著者 保険関係2年生 さん

最終更新日:2008年02月28日 08:52

おはようございます。
以前スレで立てたんですが、19年度4月入社の社員が3月末で自己都合退職するはずでした。
有休も全て使い終わり、具合が悪くて何度か欠勤が続いていました。
先日出社したところ、まだ具合が良くないなら帰れと言われたそうです。会社にもやる気がないならもう来なくて良いと言われたそうです。それで本人はその日はとりあえず帰ってきたみたいです。その次の日、退職届を書き直してくれと言われたそうです。無断で欠勤したわけではなく電話連絡もしてありました。
月に何度か休む事があったのでなんとも言えない状況ですが、
この場合、会社都合退職にしてもらえるのかと問い合わせがありました。
本人はあくまでも3月末までは働く意志があったとのことです。
ですが、会社側ともこれから1ヶ月とはいえ、働きにくい状況になってしまいました。
会社を辞めてから失業保険を貰う予定でしたので、1年たたずに辞めると手当が受けられないし、今のところ仕事も全く決まっておりません。
1ヶ月間の生活もキツイとの事でどうにかならないかと相談されたのですが、会社都合になるのでしょうか??
これは決して私が決められることではなく、会社の上の方々の話になってくると思います。しかし、辞めていく社員の為に少しでも情報を与えてあげたいと思います。
みなさまのお知恵をお借りいただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 自己都合から会社都合の退職

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Re: 自己都合から会社都合の退職

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Re: 自己都合から会社都合の退職

> おはようございます
はじめまして。
この方の場合は、具合が悪いとの事ですが、どのような病気によって対応が違って来ると思います。
具合が悪く欠勤の場合も、何日も出勤出来ず、傷病手当を受けていたとか、精神疾患(うつなど…)などで休んでいたとかですが、いずれの場合も病院からの診断書を会社に提出したのでしょうか? 就業規則を見て、当社の場合ですと、会社側が最終的に判断し、解雇と言う場合は会社都合で退職出来ると思いますが、
この方の勤務態度で、会社側も判断するのが、大きいと思います。
私も専門家ではありませんが、ハローワークのホームページを見たり、電話でも相談できますよ。お役にたてるかどうか分かりませんが、少しのアドバイスお送りします。
> 以前スレで立てたんですが、19年度4月入社の社員が3月末で自己都合退職するはずでした。
> 有休も全て使い終わり、具合が悪くて何度か欠勤が続いていました。
> 先日出社したところ、まだ具合が良くないなら帰れと言われたそうです。会社にもやる気がないならもう来なくて良いと言われたそうです。それで本人はその日はとりあえず帰ってきたみたいです。その次の日、退職届を書き直してくれと言われたそうです。無断で欠勤したわけではなく電話連絡もしてありました。
> 月に何度か休む事があったのでなんとも言えない状況ですが、
> この場合、会社都合退職にしてもらえるのかと問い合わせがありました。
> 本人はあくまでも3月末までは働く意志があったとのことです。
> ですが、会社側ともこれから1ヶ月とはいえ、働きにくい状況になってしまいました。
> 会社を辞めてから失業保険を貰う予定でしたので、1年たたずに辞めると手当が受けられないし、今のところ仕事も全く決まっておりません。
> 1ヶ月間の生活もキツイとの事でどうにかならないかと相談されたのですが、会社都合になるのでしょうか??
> これは決して私が決められることではなく、会社の上の方々の話になってくると思います。しかし、辞めていく社員の為に少しでも情報を与えてあげたいと思います。
> みなさまのお知恵をお借りいただけたら幸いです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 自己都合から会社都合の退職

著者落合事務所さん (専門家)

2008年02月29日 15:11

お久しぶりです。
総務の人間は会社のことだけを考えればいいと思いますが・・・。兎も角も、特定受給者になりたいのであれば、非常識にならないような範囲で、上司や社長に逆らってクビになることでしょう。
ちなみに、その人は社会人として必要な何かが欠落しているような気がします。もしそうであれば、その人の将来のためを想う総務課員としては、その点を指摘してあげられればさらによいかと想います。

Re: 自己都合から会社都合の退職

著者Mariaさん

2008年03月02日 04:25

退職予定であっても、会社がそれ以前に退職させた場合は、
解雇、つまり会社都合退職になります。
しかしながら、労働者が同意して辞めた場合は解雇には当たりませんから、
自己都合退職扱いです。
労使間で合意があれば、即日退職も可能です。

今回のケースですと、「退職届を書き直してくれ」と言われたとのことですから、
会社側から積極的に“解雇”とする意思はなく、
労使間の合意による退職日の変更という方向に持っていきたい、
というものだろうと予想されます。
解雇ですと、解雇予告手当も必要になりますから、ある意味当然ですね。

となると、解雇扱いにしてもらうのはおそらく無理でしょうから、
選択肢としては、
退職届を書き直さず、退職予定日まで居座る
退職届を書き直し、労使間の合意により退職日を変更する
のどちらかしかないと思いますよ。
前者ですと、賃金支払い基礎日数が要件を満たせば、受給することは可能です。
逆を言えば、働きにくい状況になってしまっているとはいえ、
最低でも11日以上は来月も働く必要があります。
後者ですと、特定受給資格者に該当する理由があるなどでない限り、
受給できないことになります。
いずれにしても、その方にとっては厳しい選択になるかと思いますが、
この状況では仕方がないですね・・・。

過去2年間に前職で被保険者期間がある場合などは対応が違ってきますが、
前職がない、もしくは御社に入社する前に失業手当を受けていた方なのでしょうか?
こういった状況ですと、前職での被保険者期間があるのかないのかが、
今後どうするかの判断にも影響してくると思いますので、
もしご存じないのでしたら、ご本人に確認してみてください。

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