相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったことにする)

著者 たなあげ さん

最終更新日:2008年02月28日 17:18

我が社は9:30~17:30(昼休み1時間)です。

例えば、17:30から22:30までの5時間の残業をしたとします。途中で夕食を取ることなく、連続して残業をしました。

ところが総務からは、「労働基準法で5時間を超える残業をする場合は途中で1時間の休憩時間を与えなければ行けない」との理由で、実残業時間を4時間に強制的に減らすのです。

私もいろいろな法律書を見ましたが、このような記述はどこにもありません。このような運用は明らかに「サービス残業の強要」であり、違法行為ではないでしょうか。皆様のアドバイスをよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

> ところが総務からは、「労働基準法で5時間を超える残業をする場合は途中で1時間の休憩時間を与えなければ行けない」との理由で、実残業時間を4時間に強制的に減らすのです。

労働基準法にそのような記述は無いはずです。

就業規則に記載はありますか?
もし書いてあればそういう運用は可能です。
実際、弊社も17:00定時で18:00までは休憩時間とされています。

就業規則に何の記載も無い場合は無効です。

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

著者たなぼたさん

2008年02月28日 23:29

削除されました

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

著者たなあげさん

2008年02月28日 23:33

> 就業規則に記載はありますか?
> もし書いてあればそういう運用は可能です。
> 実際、弊社も17:00定時で18:00までは休憩時間とされています。
>
> 就業規則に何の記載も無い場合は無効です。

就業規則には昼休みの記載はありますが、残業前あるいは残業中に休憩を取るなどの記載は一切ありません。

会社側は私たちの法律上の無知を利用して残業代をカットしようとしているとしか思えないのですが。

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

著者あくびさん

2008年02月29日 11:42

当社の就業規則には、「労働基準法第34条により・・・」とあります。
現に、18時から18時30分は休憩時間となってます。
一度、第34条を読まれては如何でしょうか?

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

著者そらくんさん

2008年02月29日 13:09

>>我が社は9:30~17:30(昼休み1時間)です。

>>例えば、17:30から22:30までの5時間の残業をしたとします。途中で夕食を取ることなく、連続して残業をしました。

>>ところが総務からは、「労働基準法で5時間を超える残業をする場合は途中で1時間の休憩時間を与えなければ行けない」との理由で、実残業時間を4時間に強制的に減らすのです。

>>私もいろいろな法律書を見ましたが、このような記述はどこにもありません。このような運用は明らかに「サービス残業の強要」であり、違法行為ではないでしょうか。皆様のアドバイスをよろしくお願いします。



こんにちわ。

上記をみて私が思った憶測ですが、御社の所定労働時間は9:30~17:30までで昼休みが1時間ありますので7時間労働ですよネ。
そして、17:30~22:30に5時間の時間外労働をすれば、合計12時間になります。

この点労基法第34条には、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」
とあります。

つまり、総務の担当者の方が、6時間ごとに休憩を1時間(正確には45分以上ですが昼休みに1時間与えているので残業の場合も同様に1時間)与えなければならないものと勘違いされているのではないでしょうか?


労基法上は、「8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」としかない為に、基本的にどんなに残業しても1時間昼休みがあれば労基法違反にはなりません。

残業が多いのも問題だとは思いますが、サービス残業の強要はもってのほかです。また、残業時間中に休憩が全くないのも難しい問題です・・・。

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

こんにちは。

> 当社の就業規則には、「労働基準法第34条により・・・」とあります。
> 現に、18時から18時30分は休憩時間となってます。
> 一度、第34条を読まれては如何でしょうか?

34条は「残業時間」に対する休憩の取り決めではなく、
労働時間」にたいする休憩の取り決めです。
労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えればいいのであって、それ以上のことは言及していません。
つまり、昼の休憩が1時間ある場合、
いくら残業したからといってそれ以上の休憩を与えなければいけないといったことはありません。

Re: 残業時間を強制的に1時間減らす(休憩時間を取ったこと

著者たなあげさん

2008年02月29日 23:42

皆様。アドバイスありがとうございます。

>34条は「残業時間」に対する休憩の取り決めではなく、
>「労働時間」にたいする休憩の取り決めです。

会社は、取ってもない休憩を取ったことにしろと言うわけですから、残業代をカットしたいのでしょう。もし強制的に休憩を取れと言われても、中途半端な休憩を取るよりもさっさと仕事を終えて早く家に帰りたいのも事実です。

会社側と相談してみます。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP