相談の広場
最終更新日:2008年03月05日 14:38
退職所得の源泉徴収票について、教えてください。
今日、昨年10月末に退職された方から
「退職所得の源泉徴収票をください」と言われました。
今まで給与所得の源泉徴収票は記入したことがあったのですが、退職所得の源泉徴収票があったことすら、今日、初めて知りました。
役場に徴収票をいただいてきたのですが、いまいち、書き方がわかりません。
また、昨年10月に、退職金はお支払したのですが源泉徴収はしておりません。
①このような場合、退職者の方に、お渡しする必要はあるのでしょうか?
②退職所得の受給に関する申告書は書いていただいておりませんでした。この申告書の存在も、今日知りました。退職者の方に書いてもらわなければなりませんか?
以上、宜しくお願いいたします。
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初心者経理さん
何事も始めは心配ですよね。
退職金についてですが、源泉徴収処理は、給与分とは別に、下記の通り実施することが必要となります。
計算方法は下記の通りとなります。
税務相談室に連絡すると、匿名でも教えてくれますよ!
---------------------------------------------------------
(国税庁ホームページより)
役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、原則として、
翌月の10日までに納めなければなりません。
この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、
本来の退職手当のほかに功労金などを渡しても退職金に含めなければなりません。
(注)死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税の源
泉徴収は必要ありません。
退職金に対する源泉徴収のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する
申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで違います。
(1)「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
イ 退職する人の勤続年数を計算します。
勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き
続き勤務した期間です。
長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、その端数を1年に切り
上げます。
ロ イで計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算しま
す。
<退職所得控除額の計算>
勤続年数20年以下 勤続年数×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)
勤続年数20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円
(注)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、
上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額です。
ハ 退職金の支給額からロで計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1にし
ます。
ニ ハの金額に所得税の税率を掛けて計算した額が、源泉徴収する税額になり
ます。
(例1)
退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の人の場合
イ 勤続年数は11年になります。(2か月は1年に切り上げ)
ロ イの勤続年数×40万円=11年×40万円=440万円
ハ (退職金の支給額-ロ)×1/2
=(800万円-440万円)×1/2=180万円
ニ ハ×所得税の税率=180万円×5%=9万円
※この場合の源泉徴収税額は9万円になります。
(例2)
退職金の支給額が2,300万円、勤続年数が29年2か月の人の場合
イ 勤続年数は30年になります。
ロ (イの勤続年数-20年)×70万円+800万円
=10年×70万円+800万円=1,500万円
ハ (退職金の支給額-ロ)×1/2
=(2,300万円-1,500万円)×1/2
=400万円
ニ ハ×所得税の税率=400万円×20%-427,500円=372,500円
※ この場合の源泉徴収税額は372,500円になります。
(注)平成18年以前は、税率等が異なりますので、ご注意ください。
(2) 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合
この場合には、退職金の支払額から一律に20%の所得税を源泉徴収しなけれ
ばなりません。
この源泉所得税は、役員又は使用人が確定申告で精算することになります。
(例)
退職金の支給額が800万円の場合
退職金の支給額×20%=800万円×20%=160万円
※ この場合の源泉徴収税額は160万円になります。
(注) 平成19年7月1日以後、支払者が管轄の税務署長の承認を受けている
場合には、「退職所得の受給に関する申告書」は電磁的方法により提
供することができます。
詳しくは最寄りの税務署又は税務相談室までお問い合わせください。
(所法9、30、120、198、199、201、203、平19改正所法附則21、所令69、所基
通30-7)
こんにちは、初心者経理さん。
さて、ご相談の件、おっとどっこいさんが、かなり詳細にお答えになっていますが、少しだけ以下の通り補足したいと思います。
Q1.このような場合、退職者の方に、お渡しする必要はあるのでしょうか?
A.退職された方が、退職所得計算の結果“非課税”になる場合であっても、交付した方が良いですね。
というのも、その方が確定申告をする場合、その年の全ての収入を(合算して)申告する必要があるからです。
→給与所得と退職所得以外に、副業の収入や年金収入がある場合は、確定申告する必要がある。
よって、(非課税のため)交付義務がある・ないにかかわらず、“機械的・定型的”に退職者には交付した方がいいですね。
Q2.退職所得の受給に関する申告書は書いていただいておりませんでした。この申告書の存在も、今日知りました。退職者の方に書いてもらわなければなりませんか?
A.おっとどっこいさんが書き込まれたとおり、申告書がない場合、有無を言わさず源泉所得税を20%控除しないといけません。
よって、その退職者さんから、申告書を提出させていない場合、御社には源泉税を徴収し、それを納付する“義務”があるのです。
ということで、本来ならば順序が逆ですが、いまからでも退職者に連絡し、申告書を提出させた方がいいですよ。
尚、税務調査時において、この申告書があるかないかを調査される場合もあり、一方で『紙だけ』のことなので、体裁さえ整っていれば問題ありません(笑)。
そういう意味では、退職所得の源泉徴収票と同様、“機械的・定型的”に退職手続に加えた方がいいでしょう。
以上
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