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労務管理

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復縁したときのお祝い金と特別休暇は?

最終更新日:2008年03月06日 13:25

こんにちは。

従業員離婚して元妻と再婚(復縁)した場合、
慶弔金および慶弔休暇をどうするか悩んでいます。

労働協約には、
・本人が結婚する場合 10日以内に5日慶弔休暇を与える。
・結婚するとき 勤続5年以上の者 5万円
        勤続5年未満の者 3万円 を支給する。
とあります。

通常の再婚の場合、色々と支度もあるでしょうから
どちらも与えますが、復縁の場合はどうなの?
と思い、総務課長に聞きますが、きちんとした回答がもらえません。

皆さんの会社ではどのようにされていますか?
また、個人的にで構いませんので、どう思われますか?

フラットな気持ちで与えるべきなのかなあ…

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Re: 復縁したときのお祝い金と特別休暇は?

著者たまりんさん

2008年03月06日 13:55

こんにちは、こぺんさん。
ご無沙汰しております。

 さて、ご相談の件、個人的にで構わないんですね?。というより、弊社も宿題を頂いた格好になりました(苦笑)。
 というのも、弊社も慶弔金の規定(復縁)はあるものの、復縁に関する休暇の規定はないからです。多分、御社はその両方の規定がなくて、総務課長さんもお答えの仕様がないのでは?(笑)。

 よって、私見ですが、今回は慶弔金慶弔休暇両方とも請求されれば規定どおり支給・付与しないといけないのではないでしょうか?
 もし、請求されなければ、私なら慶弔金だけを支給しますね。改めて新婚旅行に行くこともないでしょうから、引越しする程度なら、週末だけで済みそうな気がしますしね。
 
以上

Re: 復縁したときのお祝い金と特別休暇は?

こんにちは、こぺんさん。

当社の場合は、「慶弔見舞金規程」にきちんと規定されています。

第●条(結婚祝金)
役職員が結婚(入籍が明らかになった場合)したときは、次により祝金を支給する。
  ( 略 )
なお、社内結婚の場合は当事者双方に支給する。ただし、再婚の場合は支給しない。

ですので、再婚の場合は祝金は支給しません。

しかし、就業規則に規定されている特別休暇(結婚にともなうもの)に関しては、
そのようなただし書きはついていません・・・。
ですので、ここからは私見ですが、もし、そのような請求があったら慶弔見舞金
規程を準用して結婚休暇も認めないのではという気がします。

規程同士の整合性をきちんと確認しておかなければと、気付きました。
いい機会なので検討したいと思います。

Re: 復縁したときのお祝い金と特別休暇は?

おはようございます。

たまりんさん、スゥスゥさん、返信ありがとうございました。
返事が遅くなりすみません。

総務課長と組合との意見が合わず、時間がかかってしまいました。
結果としては労使協議し、復縁者には慶弔金および慶弔休暇は与えないことになりました。

実は、私が入社する以前に復縁者がいて慶弔金慶弔休暇とも
与えていたことがあり、今回問題となりました。
でも、結局また離婚したんですが。

もっとよく考えて離婚するべきだなあと個人的に思った次第です。

再婚の場合は何も与えない というのが分かり易いですね。

また、何かあったらご意見を伺いに参りますので
よろしくお願いします。

Re: 復縁したときのお祝い金と特別休暇は?

著者トラきちさん

2008年03月11日 11:12

こぺんさん、たまりんさん、スゥスゥさん、こんにちは。

 すでに結論が出てしまっている感もありますが、当社の事情をお知らせします。

 当社の慶弔金規程では、結婚祝い金については再婚は初婚の半額、復縁は支給しないとなっています。復縁を認めると同じ相手で何度でもできますもんね(^^;)

 一方、休暇については就業規則結婚休暇は「本人が挙式をなすときは4日」を与えるとなっていますので、初婚、再婚、復縁を問わず、結婚式を挙げるなら4日間与えられることとなりますね。初婚でも式を挙げないともらえないというのは、ちょっと厳しいかなと思いますが。

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