相談の広場
最終更新日:2008年03月06日 13:25
こんにちは。
従業員で離婚して元妻と再婚(復縁)した場合、
慶弔金および慶弔休暇をどうするか悩んでいます。
労働協約には、
・本人が結婚する場合 10日以内に5日慶弔休暇を与える。
・結婚するとき 勤続5年以上の者 5万円
勤続5年未満の者 3万円 を支給する。
とあります。
通常の再婚の場合、色々と支度もあるでしょうから
どちらも与えますが、復縁の場合はどうなの?
と思い、総務課長に聞きますが、きちんとした回答がもらえません。
皆さんの会社ではどのようにされていますか?
また、個人的にで構いませんので、どう思われますか?
フラットな気持ちで与えるべきなのかなあ…
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こんにちは、こぺんさん。
ご無沙汰しております。
さて、ご相談の件、個人的にで構わないんですね?。というより、弊社も宿題を頂いた格好になりました(苦笑)。
というのも、弊社も慶弔金の規定(復縁)はあるものの、復縁に関する休暇の規定はないからです。多分、御社はその両方の規定がなくて、総務課長さんもお答えの仕様がないのでは?(笑)。
よって、私見ですが、今回は慶弔金・慶弔休暇両方とも請求されれば規定どおり支給・付与しないといけないのではないでしょうか?
もし、請求されなければ、私なら慶弔金だけを支給しますね。改めて新婚旅行に行くこともないでしょうから、引越しする程度なら、週末だけで済みそうな気がしますしね。
以上
こんにちは、こぺんさん。
当社の場合は、「慶弔見舞金規程」にきちんと規定されています。
第●条(結婚祝金)
役職員が結婚(入籍が明らかになった場合)したときは、次により祝金を支給する。
( 略 )
なお、社内結婚の場合は当事者双方に支給する。ただし、再婚の場合は支給しない。
ですので、再婚の場合は祝金は支給しません。
しかし、就業規則に規定されている特別休暇(結婚にともなうもの)に関しては、
そのようなただし書きはついていません・・・。
ですので、ここからは私見ですが、もし、そのような請求があったら慶弔見舞金
規程を準用して結婚休暇も認めないのではという気がします。
規程同士の整合性をきちんと確認しておかなければと、気付きました。
いい機会なので検討したいと思います。
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