相談の広場
最終更新日:2008年03月11日 16:38
> 従業員が2名しかいない会社なのですが、定期健康診断は会社としてしないといけないのでしょうか?
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健康診断の実施対象は、常時使用する労働者としています。
パートタイム労働者についても1年以上(法定の有害業務や深夜業に従事する者については6ヶ月以上)継続勤務する予定の者、または継続勤務しているもので、1週間の所定労働時間がその事業場における通常の労働者の4分の3以上の者が該当します。また、1週間の所定労働時間がその事業場における通常の労働者の2分の1以上の者については健康診断を実施することが望ましいとされています。
健康診断の実施結果は、労働者に通知するとともに、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。
健康診断の結果、本人の健康保持に必要があるときは、事業者は医師等の意見を参考にして労働者の就業の場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の必要な措置をとらなければなりません。更に、健康保持が特に必要な場合は、医師や保健婦又は保健士に健康指導を行わせるようにしなければなりません。
常時50人以上の労働者を使用する事業場が定期健康診断を行ったときは、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に対して定期健康診断結果報告書を提出しなければなりません。
健康診断個人票の5年保管が義務付けられていますし、労働条件によりそれが原因で入院治療が必要となった場合、労災認定チェックも行われます。昨今労働基準監督署の労働者監査でも手厳しくチェックされています。
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