相談の広場
現在、妊娠8ヶ月です。
まだ会社に勤めていますが、3月15日前後に退社することが決まっています。
12年勤めている勤務先に産休(産前6週+産後8週)の後退職したいとお願いしたところ出産日までは在籍扱いにしていただけるとのことでした。
出産予定日は5月1日なのですがその場合3月19日まで出勤すればいいのでしょうか?また産前42日は在籍しているということで42日分の出産手当金は申請できるのでしょうか?
つい1週間前に受給者枠が以前と変わっていることを知り、すこし慌てています。
主人の扶養に入ることも考えていますが、手当金を受給している間は扶養に入れないと記載されていました。失業給付延長の手続きも考えています。
自分でサイトを調べているのですが、よく判らないのでアドバイスをお願いします!
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組合管掌健康保険、もしくは政府管掌健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合、
産休に入ってからの退職で、かつ退職日に労務に服さなければ、
産前だけでなく産後の出産手当金も受給できますよ。
(産休中でも給与が支給される場合は手当金の額が調整されますが)
出産予定日が5/1とのことですから、産前42日は3/21になります。
(出産予定日は産前に数えますので)
したがって、3/21以降の退職で、退職日に労務に服さなければいいことになります。
必ずしも出産日まで在籍する必要はありません。
もし被保険者期間が1年に満たない場合は在職中で産休中の期間のみ受給できます。
> 主人の扶養に入ることも考えていますが、手当金を受給している間は扶養に入れないと記載されていました。
正確に言えば、その記載は間違っています。
多くの方にとっては確かにそうなるんですけどね。
ご主人の健康保険の被扶養者になる場合、収入による制限がありますが、
健康保険の被扶養者認定では、出産手当金や失業手当金も収入と見なします。
このため、手当金の日額が3611円を超える場合は収入制限である130万を越えてしまうため、被扶養者にはなれません。
逆を言えば、日額がこの額以下であれば受給中でも被扶養者になることは可能です。
しかしながら、普通に正社員として働いていた方であれば、ほとんどの方がこの額を超えてしまいますので、
「出産手当金を受給していると被扶養者にはなれない」と書かれていたりするわけです。
なお、退職して無収入であれば、出産手当金の受給が終わればその時点で加入できますので、
受給後に被扶養者認定の手続きをされてください。
失業手当金についてですが、失業手当金はすぐにでも就職できることが受給要件の1つですから、
出産や育児ですぐに就職できない場合は受給できません。
したがって、受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
受給期間延長手続きは、労務に服せない状態が30日となった日の翌日から1ヶ月の間に限り申請できることになっていますので、
資格喪失日から30日の翌日から1ヶ月以内に手続きしてください。
なお、先ほども書きましたとおり、被扶養者認定では失業手当金も収入と見なしますから、
失業手当金の受給中も、日額が3611円を超える場合は被扶養者にはなれません。
もし失業手当金の延長手続きをして出産手当金の受給後に被扶養者となった場合、
その後失業手当金を受給することになった時点で、いったん被扶養者から外れる必要がありますので、
覚えておくといいでしょう。
> Mariaさん、早いご返信ありがとうございました!
> 会社は3/15まで出勤し、3/25で退社する事になりました。退職するまでの3/16から3/24までは欠勤(無給)扱いにしてもらうようになりましたが、問題はないですよね??(無給・・なのは有給が残ってないからです。)
> よければまた教えてください。何度もすみません・・。
24日まで欠勤で25日退職と書かれていますが、
25日は出勤されるんですか???
退職後も受給したいのであれば、退職日である25日を欠勤(もしくは有給)されることが絶対条件なのですが・・・。
逆に、退職日以前の期間は、勤務していようが欠勤していようが有給であろうが、
退職後の受給資格には関係ありません。
在職中の出産手当金と、資格喪失後継続給付(退職後の出産手当金)は受給要件が違いますので、
分けて考えてください。
在職中の出産手当金については、在職期間に関係なく、
産前42日から産後56日までの期間で、かつ労務に服していなければ受給資格があります。
また、給与の支払いがある場合は支給額が調整されます。
3/16から欠勤とのことですが、その時点ではまだ産前42日に入っていませんので出産手当金の支給はなく、
実際に支給されるのは4/21の分からになります。
資格喪失後継続給付については、
被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金の受給資格があることが条件となります。
前述のとおり、出産手当金は、労務に服していないことが要件の1つですから、
退職日に労務に服した場合は、退職日に対する受給資格はありません。
この場合、資格喪失後継続給付の「資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金の受給資格がある」という要件を満たしませんので、
退職後の出産手当金は受け取れないことになります。
ですから、退職後も出産手当金を受給したいのであれば、
退職日に労務に服してはいけないんです。
3/24まで欠勤との記載でしたので、もし25日に出勤されるとまずいなと思い、
念のため書かせていただきました。
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