相談の広場
始めまして。一週間ほど前からずっと悩んでいて、ネットなどでも調べているのですがよくわからないので、教えてください。
去年10月5日に出産し、12月1日から育児休業中で、4月1日から職場復帰の予定で会社とも話を進めておりました。
育休に入る前は会社も戻ってくることを喜んでくれていて、復帰後のポストの話も特にすることなく育休に突入しました。
職場復帰目前となった先週、復帰後のことについて話がしたいと会社に呼び出され、話し合いをしてきたのですが。
育休前の勤務体制は8:30~18:00、15:00~23:00のシフト制で早番遅番が半々くらい、正社員での勤務です。
私の要望としては、せめて子どもが1歳になるまでは早番固定にできないか?だけでした。
会社側の回答は、今年度の業績不振などもあり正社員のままでの早番固定は厳しい。固定にするのであればパートでの契約になる。でした。
また後日の電話では、時給なども考えると他の職場を探した方がいいのでは?とか、3月末付けで契約終了という形を取れば失業保険もすぐに降りるそうだ。などと言われ、正直復帰する気持ちが薄れてきました。
肩たたきをされた気分です。
そこで質問なのですが、育児休業給付金の申請を会社にお願いしていて、まだお金は振り込まれていません。
それどころかちゃんと手続きしてくれているのかも不明です。
ここでもし3月いっぱいで退職してしまった場合、12月から3月までの4か月分の給付金は降りないのでしょうか?
このような場合の退職は会社都合になりますか?
読みづらい文章で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
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〉初めまして tossyです。
育児休業給付金の申請についてですが、本来は本人が申請
すべきもので、労使交渉で会社が代理で手続する内容の締 結がされている場合、事業主が本人に代わって申請してく れます。会社が手続きしていない場合には、本人が申請で
きます。雇用保険の被保険者期間や賃金の証明は、会社
がしてくれます。
但し、気がかりなのは、育児休業開始月から4ヵ月以内
が申請条件です。早急に確認してください。
もし、不安なら先にハローワークに相談に行ってくださ い。その後、会社に労働組合がある場合は、労使協定を確 認してから担当者に問い詰めてください。
会社独自の申請書などがあればいいのですが、口約束だ と債務不履行の訴訟も厳しいので、最悪、ご自分で申請す ることをお勧めします。 すぐに行動を取ってください。
長々と書かせていただき、申し訳ありません。ご参考に
> 始めまして。一週間ほど前からずっと悩んでいて、ネットなどでも調べているのですがよくわからないので、教えてください。
>
> 去年10月5日に出産し、12月1日から育児休業中で、4月1日から職場復帰の予定で会社とも話を進めておりました。
> 育休に入る前は会社も戻ってくることを喜んでくれていて、復帰後のポストの話も特にすることなく育休に突入しました。
>
> 職場復帰目前となった先週、復帰後のことについて話がしたいと会社に呼び出され、話し合いをしてきたのですが。
> 育休前の勤務体制は8:30~18:00、15:00~23:00のシフト制で早番遅番が半々くらい、正社員での勤務です。
> 私の要望としては、せめて子どもが1歳になるまでは早番固定にできないか?だけでした。
>
> 会社側の回答は、今年度の業績不振などもあり正社員のままでの早番固定は厳しい。固定にするのであればパートでの契約になる。でした。
> また後日の電話では、時給なども考えると他の職場を探した方がいいのでは?とか、3月末付けで契約終了という形を取れば失業保険もすぐに降りるそうだ。などと言われ、正直復帰する気持ちが薄れてきました。
> 肩たたきをされた気分です。
>
> そこで質問なのですが、育児休業給付金の申請を会社にお願いしていて、まだお金は振り込まれていません。
> それどころかちゃんと手続きしてくれているのかも不明です。
> ここでもし3月いっぱいで退職してしまった場合、12月から3月までの4か月分の給付金は降りないのでしょうか?
>
> このような場合の退職は会社都合になりますか?
>
> 読みづらい文章で申し訳ありません。
> ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
> 宜しくお願いします。
> それと3月31日付けで退職すると3月分はもらえないとのことでした。
3/31退職なら3月分はもらえるはずですが・・・。
育児休業基本給付金の支給要件には、
休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として
「支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること」
というものがありますので、
支給単位期間の途中で離職した場合は、
確かにその支給単位期間については支給対象となりません。
しかしながら、まーちゃりんごさんは12/1から育児休業に入っているわけですから、
支給単位期間は月の1日からその月の末日であり、
3/31退職なら、その支給単位期間の初日から末日まで被保険者資格を有していることになります。
ですので、支給要件を満たしていることになり、3月分も支給されると思われます。
ちなみに、支給単位期間は、
「各月の休業開始応当日(休業開始日と同じ日付の日)から翌月の応当日の前日まで」と規定されていますので、
2月のように日数が少ない月が途中にあっても、
支給単位期間の日付はずれません。
つまり、まーちゃりんごさんの場合、常に各月の1日から末日までが支給単位期間です。
上記のとおり、3/31退職なら3月分も支給対象となるはずですので、
もう一度ハローワークに再確認されることをオススメします。
その際は、
「3/31退職だと、支給単位期間の初日から末日まで被保険者資格を有しているので、3月分も支給対象になるのでは?」
という感じでお聞きになるとよろしいかと思います。
以下のサイトの「受給中に被保険者資格を喪失したとき」の項目をご覧になってみてください。
【参考】千葉労働局サイト内
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
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