相談の広場
みなさま
こんにちは、うなぎいぬです。
時間外労働の算出について教えてください。
・規定就業時間が9時~17時(12時~13時は休憩)の月給制の場合、実働7時間なので17時~18時までは時間外手当を支給する必要はないと思いますが、時給単価で1時間分の手当を支給する必要はあるでしょうか。
また、必要がある場合、この1時間を就業規則上で休憩時間とすることで手当を支給しないことは可能でしょうか。
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こんにちは。
まず、「1日8時間・週40時間」というのは労働基準法における労働させることができる最大時間です。
これは労働基準法が定める最低限度だと理解してください。
ですので、御社の就業規則で、「1日あたりの労働時間は9:00~17:00で、それを超えた分を時間外とする」と定めていれば、労働基準法を上回っていますから、それは一切問題ありません。しかし、そのように定めていると7時間を超えた分は時間外手当(1.25)として支払わなければならなくなりますので、ご注意ください。
もし、就業規則に、「一日の労働時間は9:00~17:00までとするが、この時間を上回った分の時間外手当については、労働基準法の規定に基づく」というような件があれば、8時間以上を時間外手当(1.25)で支払ってもよいことになります。
7時間を超えて8時間のところまでは、1.0で支払ってもかまいません。
いずれの場合も、1週間に40時間が限度ですので、40時間を超えた分については時間外手当(1.25)が必要になります。
また、「休憩時間として支払わないとすることは・・・」という点ですが、労働をさせているのであれば、休憩時間として支払わないというのは完全に違反ですので、ご注意ください。
ご参考までに。
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