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パートタイム労働法改正に伴う雇用条件通知書の明示方法

著者 e-sato さん

最終更新日:2008年03月29日 00:08

パートタイム労働法が改正になり、雇用条件通知書に「昇給・賞与退職金」について明示しなければならなくなりました。
派遣労働者パートタイム労働法の対象になると思われますが、昇給については、就業前から決められるものではなく
状況に応じてあったりなかったりです。
このような場合の、後々派遣労働者とトラブルにならないような明示の仕方はないかと考えてます。
いい案がありましたら、是非教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: パートタイム労働法改正に伴う雇用条件通知書の明示方法

> パートタイム労働法が改正になり、雇用条件通知書に「昇給・賞与退職金」について明示しなければならなくなりました。
> 派遣労働者パートタイム労働法の対象になると思われますが、昇給については、就業前から決められるものではなく
> 状況に応じてあったりなかったりです。
> このような場合の、後々派遣労働者とトラブルにならないような明示の仕方はないかと考えてます。
> いい案がありましたら、是非教えてください。
> よろしくお願いします。

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労働基準法では、就労条件等による就労者との労働条件確認を適切に行うことが求められております。

派遣労働者労働条件については、派遣先と派遣労働者との間で決定されるべきものであり、派遣就業中の労働条件や、雇入れに係る業務に従事している他の派遣先労働者労働条件等を勘案して決定することが求められます。
当該条件については、派遣先就業規則に準じて行うことが必要と考えます。ただし、諸条件のなかで派遣者が持ちうる免許;資格等によりその条件を加味することが必要と考えます。
有期労働契約書等により締結確認を求める方法が適切ではないかと考えます。

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