相談の広場
初めての質問です。よろしくお願いします。
現在、就業規則で、8時30分から17時15分までの就業時間とされています。
従業員は約150名で、約120名の労働組合があります。
最近、従業員一人ひとりに、9時30分から18時15分に就業可能か確認しています。
就業規則の変更手続きを行わず、個人の了解を行うだけで就業時間を変更できるものでしょうか。
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就業規則は原則として使用者が独自に作成することができます。
が、これにはいくつか重大な制限がついています。
労働基準法で定められている基準を理由として労働条件を下させることはできません。
例えば、1日7時間労働であった会社が、新たに就業規則を作成するにあたり、
「労働基準法では1日8時間まで労働させることができるから、これを機に当社は8時間労働と定めよう。」とすることはできません。
また労働基準法は、法令又は労働組合と使用者が締結する労働協約に反してはならないと定め、これに反する就業規則に対しては行政が、就業規則の変更を命じることができるとしています(同法第92条)。
さらに不利益な変更は、合理的な変更と認められる場合に限って効力を有するとしています。
いままでの労働条件や職場慣習とあまりにも違うと無用なトラブルが発生する可能性もあります。それを防ぐためにも会社はまず現在の労働条件や職場でのルールについて情報収集をして現状を把握しようとしているのではないでしょうか。
ご質問では従業員一人ひとりに、就業可能か確認しているとのこと。また変更の内容も労働時間を1時間ずらすだけであって、長さに変更は無いわけです。
一人ひとりに変更の同意を求めているのならば別ですが、就業可能かどうか聞いて回っているだけならば、むしろ会社の事前意識調査的な行為と思われますが。何か懸念されることでもあるのでしょうか。
ただ、せっかく組合があるのに、なぜ組合に図ったり、組合を通して意見聴取したりしないのかは疑問に思います。
> お返事ありがとうございました。
実は、妻のことなのです。
妻は、中規模病院の外来に看護師として勤務しています。
外来の就業状況は、月曜日は8時30分から13時30分頃まで内科外来、14時頃から18時頃まで耳鼻科外来、火曜日は8時30分から13時30分頃まで眼科外来、14時頃から18時頃まで内科外来というように毎日ポジションが変わります。また、外来の混み具合によっては昼食も午後3時頃になったりもします。日々の勤務は、ほとんど定時(17時15分)退社はなく1時間から1時間半の超過勤務をしているのが現状です。
昨日、外来の看護師長から、「来月から勤務時間を1時間遅らせて勤務のできる人は、可能な日だけでよいので、記入してほしい」と言われたそうです。
この病院は、看護師長も組合員です。管理職は、看護部では、部長と副部長になります。
就業時間を1時間遅らせることにより、超過勤務の縮減はある程度可能かも知れません。しかし、今の看護師長の確認の取り方では、「看護師から何月何日は1時間遅れの勤務可能(又は勤務希望)と自己申告した」と受け止められかねません。
そこで、就業時間の変更について、労働組合に意見を求めず、来月から変更すると受け止められるようなことをしてもよいのだろうかと思い相談しました。
また、以前、入院病棟勤務(三交代)看護師に欠員が生じた時、外来から1名入院病棟勤務に変更するといったときがあり、看護部長から直接2名の看護師に同時に打診をしたため、誰が配置転換となるのか2週間の期間に二転三転したこともあり、看護部長への信頼は薄いようです。
先ほどの配置転換の話について組合に相談したわけですが、組合に状況が伝わったことを知った看護部長から、(個人的に)嫌がらせと感じるようなこともされている状況です。ですから、組合に対しては、あまりよいイメージは持っていないのではないでしょうか。(因みに、私は同じ病院ではありませんが、別の系列事業所の組合の役員をしています。)
私は、病院の外来看護師の勤務負担の軽減を図る目的で、時差勤務を導入することに反対ではありません。しかも、それぞれの人の都合も確認したうえで行ってくれようとしているのですから。そうであれば、病院としてきちんと時差勤務導入後の人員配置や業務の具体的シュミレーションを示し説明するべきだと思っています。しかし、妻は、また自分から組合に情報が漏れていると思われ、嫌がらせを受けてもいやなので、絶対に連絡しないように言われました。
昨日の相談内容をもう少し詳しく説明させていただきました。今後の対応等について、良いアドバイスがありましたらご教示ください。
よろしくお願いします。
> >社労・暁(あかつき) 様
その後の状況を報告します。
妻は、管理者側の一方的な就業時間の変更され、外来の勤務がどうなって行くのか大変不安に思っていたようです。
しかし、暁さんからのお返事をみて、妻自身で組合の役員に労使での協議の必要性について説明したところ、組合から看護部長に話しが繋がり、現在は労使で協議を進めているとのことです。
勤務時間の僅かな変更ではありますが、働く側が協議に参加していることで、今後変更があったとしても、働く側にとっても良い方向になるのではないかと思っているようです。
この度は、大変参考になるお返事をいただき、感謝申し上げます。ありがとうございました。
今後も、ご相談させていただきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いします。
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