相談の広場
初めて投稿させて頂きます。当社はパートスタッフを多く抱えているのですが、シフトで1ヶ月に1日だけ勤務する人もいれば週に3~5日勤務している人もおられます。仕事量の増減が激しいため、パートの方が勤務を希望していても希望通り勤務できない(シフトを削る)事もあるのですが、雇用契約書にはどのように就業日を明記すれば良いのでしょうか。採用の段階で、ご本人たちには勤務できる日数が少なくなる場合があると伝えてはいるのですが。就業日の例えば月曜・火曜・金曜などを入れるべき箇所に「シフト制勤務」と明記するだけでは不十分でしょうか?ご意見をお願いいたします。
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こんにちは
シフト制の場合でも雇用契約書の目的を考えれば、
答えはあると思います。
会社として最低限必要な時間を規定し、勤務の有無が
不明な場合には、手当てを支給することです。
そのような配慮がされれば、契約書の書き方は大きな
問題ではないと思います。
契約書では、会社としてその人をどれだけ拘束するか、
仕事を与えるかという点を明示する必要があります。
ですから、雇用契約書の定めた時間に対しては、
労働者は働く義務があり拘束されます。
それが、当日にならないと判らないならば双方で問題です。
明示されない労働時間は、労働者側も就労の義務はあり
ませんので、都合がつかないと拒否することが可能です。
つまり、雇用契約の定めが明確でないならば、
労働者側の義務は低下します。
会社が、変動する工数を確保したいならば、労働者側が
対応できる準備期間を設けるか、スタンバイ等の
一部賃金支払いという予備勤務を考慮する必要があります。
航空会社の乗務員などでは、月間労働時間を規定し、
空港スタンバイ、自宅スタンバイというシフトを明示し、
スタンバイの場合は拘束することに対して賃金の一部を
支給します。 またシフトのアサインをする人間は、
働く人の給与変動が平準化できるように、調整をしてい
ます。
>パートの方が勤務を希望していても希望通り勤務できない
現在は、労働力が買い手市場ですので、多少の変動には
我慢してくれるかもしれませんが、最低限の保障は明示する
必要はあります。 万一、業務が少なく最低保障を満た
さない場合には、休業手当の支給が法律では求められます。
外資社員さま、アドバイスありがとうございます。
スタンバイに対する手当というアイデアですが、例えば当日にスタンバイしてもらう必要がない場合、勤務の有無を前日の午後に当社からお知らせするというケースでも手当は必要となるのでしょうか?
次の日の業務量が分かり次第パートさんに連絡するとなると、ご指摘の通り就労に対する拘束力は低下しますが、都合の合う人に勤務してもらうという形も致し方がないと考えております。
法律上問題があるのであれば諦めざるを得ないのですが、契約書の(もちろん採用時に告知はしますが)勤務日の項目に「月間1日~20日勤務」という様な明記でも極論かまわないというお話も耳にしたのですが・・・。本当でしょうか?
日雇い派遣が問題となっており、抵触日の対策もあるため、派遣会社の導入は考えておりません。
自分なりにあれこれ検索してみたのですが、ここまで具体的な事例が見当たらず、どなたかのアドバイスに縋るしかない状況です。ご意見をまたお願いします。
>りょうせいさん
>勤務日の項目に「月間1日~20日勤務」という様な
>明記でも極論かまわないというお話も耳にしたのですが
雇用契約では、最低限保障できる勤務時間は規定するべきと
思います。お互いに雇用という関係を結ぶには、それは
必須です。
それがなければ、単なる登録制の日雇いと違わない
ですよね。
雇用契約の問題の回避だけの観点でいえば
労働者側の拘束力低下は了解の上なら、むしろ希望者を
登録制にして、都度 日雇い等の契約を結ぶのが
法律上は望ましいように思います。
但し、社会保険等の加入や長期の雇用を配慮しての
話でしたら、雇用関係を結ぶことは、労働者側にも
有利でしょうから、不利な条件も含めて説明し、
雇用契約を結ぶことは可能と思います。
契約の内容は注意深く作る必要はありますから、
社労士などに確認することをお勧めします。
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