相談の広場
100名ほどのアルバイトを雇用しています。
交通費が発生していない一人のアルバイトが、
家庭の事情で毎日電車通勤することになりました。
期間は恐らく2ヶ月~3ヶ月くらいになると思われますが、
その間の交通費は他社ではどのように対応されているのでしょうか。
公に発表された社内アルバイト交通費ルールの中には
そのケースについて何も触れられていないのですが、
「住民票を移さない限りださない」と言われました。
それだけの短期のために住民票を移す人もいないと思いますが、
当人としては1ヶ月1万円くらい負担することになりますし、
どのように対応したらいいか、悩んでいます。
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> 100名ほどのアルバイトを雇用しています。
>
> 交通費が発生していない一人のアルバイトが、
> 家庭の事情で毎日電車通勤することになりました。
> 期間は恐らく2ヶ月~3ヶ月くらいになると思われますが、
> その間の交通費は他社ではどのように対応されているのでしょうか。
>
> 公に発表された社内アルバイト交通費ルールの中には
> そのケースについて何も触れられていないのですが、
> 「住民票を移さない限りださない」と言われました。
> それだけの短期のために住民票を移す人もいないと思いますが、
> 当人としては1ヶ月1万円くらい負担することになりますし、
> どのように対応したらいいか、悩んでいます。
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バイト雇用担当さん
採用時の募集条件(交通費手当)はどのように開示されていますか。
条件で交通費が発生する場合負担すると表記している場合はしなければ就労条件違反となります
アルバイトの方が住まわれる場所を変更された場合はその報告を受け支給をすることが必要となります
まずは、条件確認をしてください
ご回答ありがとうございます。
> 採用時の募集条件(交通費手当)はどのように開示されていますか。
募集条件は「交通費全額支給」です。
実際に交通費を申請してもらう段階で開示している条件は
「交通費は実費支給で、給与振込み時に支給」
「バス代に関しては、自宅から最寄駅までの直線距離が1.2キロ以上のみ支給」
「申請した経路が、合理的かつ経済的でないと判断された場合、変更を求める場合あり」
です。
採用時に身分証明書(住民票・学生証・免許証・健康保険証など・ない場合は公共料金の明細で住所と名前が入ったもの)をコピーさせていただき、履歴書の住所と相違ないか確認します。
その上で履歴書の住所からの交通費を全額支給しています。
アルバイトが引っ越して通勤距離が短縮・交通費の額も減額になったとしても、本人からの申請がなければ、変更していません(というか、できません)
ご回答いただいた内容からですと、この場合、支給しないと就労違反となりますか?
また、他社ではバイトの交通費規定について、どこまで細かく決めているのでしょうか。
> ご回答ありがとうございます。
>
> > 採用時の募集条件(交通費手当)はどのように開示されていますか。
>
> 募集条件は「交通費全額支給」です。
> 実際に交通費を申請してもらう段階で開示している条件は
> 「交通費は実費支給で、給与振込み時に支給」
> 「バス代に関しては、自宅から最寄駅までの直線距離が1.2キロ以上のみ支給」
> 「申請した経路が、合理的かつ経済的でないと判断された場合、変更を求める場合あり」
> です。
> 採用時に身分証明書(住民票・学生証・免許証・健康保険証など・ない場合は公共料金の明細で住所と名前が入ったもの)をコピーさせていただき、履歴書の住所と相違ないか確認します。
> その上で履歴書の住所からの交通費を全額支給しています。
>
> アルバイトが引っ越して通勤距離が短縮・交通費の額も減額になったとしても、本人からの申請がなければ、変更していません(というか、できません)
>
> ご回答いただいた内容からですと、この場合、支給しないと就労違反となりますか?
> また、他社ではバイトの交通費規定について、どこまで細かく決めているのでしょうか。
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>交通費が発生していない一人のアルバイトが、
家庭の事情で毎日電車通勤することになりました。
わかりました。
アルバイトの方のご家庭の状況のようですね。
事例としては、ご家族の方からの同居証明あるいは賃貸契約書(個人所有の場合は住民票など)を受け入れて支給も可能と思います。ただし、不正請求の場合の損害補償も表記することことが良いでしょう。
昨日はご回答ありがとうございました。
> アルバイトの方のご家庭の状況のようですね。
> 事例としては、ご家族の方からの同居証明あるいは賃貸契約書(個人所有の場合は住民票など)を受け入れて支給も可能と思います。ただし、不正請求の場合の損害補償も表記することことが良いでしょう。
いただいた回答から
・家庭の事情などにより、申請住所以外から短期間通勤する場合、「アルバイト短期通勤交通費請求書」に期間・理由・家族からの同居証明あるいは賃貸契約書(個人所有の場合は住民票など)・家族の押印・利用交通機関・乗車区間・料金を記入し、提出すること。
・内容に虚偽の申請があった場合、罰金を請求させていただく場合があります。
と規定をつくってみたところ、上司から
・虚偽の申請が見抜けなかった場合、どうすればいいのか
・この場合、交通費全額支給で出さない=就労条件違反となるなら、タクシーで通っている人にも全額交通費を支給しなければいけないのか
・そうなると、もっと細かく規定を作らないといけないのではないか
・・・など詰められました。
良識の範囲内だとは思うのですが、そういっても聞きません。
何か参考になる文献などありますか?
> 昨日はご回答ありがとうございました。
>
> > アルバイトの方のご家庭の状況のようですね。
> > 事例としては、ご家族の方からの同居証明あるいは賃貸契約書(個人所有の場合は住民票など)を受け入れて支給も可能と思います。ただし、不正請求の場合の損害補償も表記することことが良いでしょう。
>
> いただいた回答から
> ・家庭の事情などにより、申請住所以外から短期間通勤する場合、「アルバイト短期通勤交通費請求書」に期間・理由・家族からの同居証明あるいは賃貸契約書(個人所有の場合は住民票など)・家族の押印・利用交通機関・乗車区間・料金を記入し、提出すること。
> ・内容に虚偽の申請があった場合、罰金を請求させていただく場合があります。
>
> と規定をつくってみたところ、上司から
> ・虚偽の申請が見抜けなかった場合、どうすればいいのか
> ・この場合、交通費全額支給で出さない=就労条件違反となるなら、タクシーで通っている人にも全額交通費を支給しなければいけないのか
> ・そうなると、もっと細かく規定を作らないといけないのではないか
> ・・・など詰められました。
>
> 良識の範囲内だとは思うのですが、そういっても聞きません。
> 何か参考になる文献などありますか?
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確かに上司の方のご不信感は良くわかります。
社員によっては、通勤費請求その後バイク通勤とか自転車通勤とかされている場合もあります。ただ、その際に事故等発生時の社員の責務を問う必要もあります。
通勤時の安全確認ですね。
事故等に伴う保険契約確認です。
通勤交通費についてのお問い合わせでは下記ご説明をしております。
※ 通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです。
※ 通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです。
※ 就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります。
なを、支給額についてご不信がある場合は、定期券発行交通機関の証明書の受入あるいは初期定期券を社員アルバイトの方が購入し、その定期券を証明物としてコピー添付し通勤費用の請求を実行させることです。
第三者機関の証明、実物コピーの入手ともなれば違法行為はできまいと思います。
事例ですが、三か月通勤定期代と 日払いで交通費を支払った際の計算をするとまずその負担は解ると思いますが。
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