相談の広場
最終更新日:2008年04月21日 12:10
いつも参考にさせていただいております。
経理全般引き継ぎ不安材料があるので投稿させていただきます。
当法人が雇用しているドクターの給与についてですが、
●雇用~平成18年5月 支給額が50万<社会保険料を26等級(変更前)>
●平成18年6月に院長兼理事長就任 支給額80万<社会保険料26等級>
で、控除しています。
以前も不思議に思い姉妹関係の企業の経理にお方に尋ねたのですが、その時は、「院長は事業主扱いだから」というお返事でした。
「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」も定期的に提出していますが、納入額誤りなどの連絡はありません。
事業主扱いだと何か違うのでしょうか。
皆様のお力をお借りしたく投稿いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは、015さん。
ご質問は4点共ですか!
取り急ぎ、以下の通り回答いたします。
Q1.(今の)報酬に対する等級は適正か?
A.組合によって、保険料は違いますが、等級に関しては同じはずですので、少なくとも、変更前(報酬50万円、26等級)は正しいと思われます。
政府管掌健康保険用ですが、詳しくは、以下のサイトでご確認ください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf
Q2.等級が正しく変更されていないのではないか?
A.これについては、『正しく変更されていない』が結論になるでしょう。Q1のサイトをご確認ください。
Q3.事業主とそれ以外では等級の扱いが異なるのか?
A.ないはずです。
Q4.事業主になると、社保上、何か違いがあるのか?
A.ありません。敢えて言えば、等級によって扱いが違うことがある(高額療養費等)くらいでしょうか。
以上
こんにちは、015さん。
さて、ご返信の件、一点気になる記述があります(正確には当初投稿にもあり)。
具体的には、
> しかし、社会保険事務局は報酬額を知っていても保険料が正しく納められているのか気づかないものなのですね。
について、報酬額を社会保険事務局に通知しているということなので、少なくとも「事務局自体」は、正しい保険等級を認識していると思われます。
問題なのは御社側のほうで、例えば、ある人の保険料が、本人と会社合計で30,000円、つまり本人15,000円、会社も同額の15,000円とします。
そして良くあるのが、合計の30,000円は確かに社会保険事務所に納めているものの、負担額が本人12,000円、会社18,000円と、『月額変更前の保険料のまま』を本人から控除し、会社の福利厚生費が膨れあがっていることがあるのです。(つまり、会社から見れば『損』)
よって、このあたりも確認された方がいいと思いますよ。
以上
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