相談の広場
いつも勉強させていただいています。
タイトルについて、ご教授お願いいたします。
(初期投書より若干タイトルと内容を変更しました)
当社では毎年4月に新年度採用新入社員を数名採用しております。そのほとんどが新卒者です。
その際、通常は4月1日が入社日で、7日間年次有給休暇付与をするのですが、たまたまその年の4月1日が当社の休日(当社は土日が法定外及び法定休日)だった場合は、4月2日ないし3日が初出社日となります。
当社の規程では、4月1日と2日では、年休付与日数が1日減ります。
私は、新年度4月入社で採用した新入社員は、1日が休日であろうと、1日付け入社と考えておりました。4月2日以降入社というのは、新年度採用ではなく、年度の途中で入社したいわゆる中途採用社員が該当すると考えておりました。
しかし、社長の考えは違っていて、4月2日が入社式(初出社日)なら、新年度採用新入社員であろうと4月2日入社となるという見解だと、最近話をしていて気づきました。
これは、どちらの見解が正しいのでしょう。
規程に新年度新入社員と中途社員との取り扱いの違い等は掲載されておりません。たぶん・・・。
(たぶん、というのは、就業規則等が全社員の閲覧可能な場所に設置されていないからです。(ここからがもう問題といえば問題なのですが・・・))
特に規程がないと言うことは、やはり社長の判断が正しいのでしょうか?
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こんにちは。
法定以上の有給休暇を与えているのであれば、各会社さんの見解がありますから、社長様がそうおっしゃるのであればそのように運用するしかないでしょうね。
ただし、そのことについては事務処理手続きに明記しておく、など対応しておいたほうがいいかと思います。
年によって違うこと言われたら困るじゃないですか。
(経営者にはそういうことがよくありますから。笑)
但し、同じく新卒入社で、1日が営業日でなかったがために2日以降の入社となって、1日入社の場合と有休の日数に差がつく、となれば実際問題として不満が出ますよね。
法定を上回る有休を与えているにも関わらず、その『1日』にこだわるなんて、私から見れば不思議です。
全員1日付でもよさそうな感じですよね、それなら。
できるだけ有休を与えたくないのであれば、法定通り(半年経過、8割以上出勤で10日)にすればいいわけですし。
社会保険の資格取得日等はどうされているんですか?
入社日で統一しているなら、1日は保険がかかっていない状態になる方もいるのでは?
(保険料は月単位でかかるので、資格取得日は1日にしても2日にしても得もしないし損もしないですけどね。笑)
困りますよね、そういうどう考えてもおかしな基準を通されると。どう考えたって、『1日付の人事』と理解したほうがいいに決まってるのに。
ご参考までに。
しまか様
早速の回答ありがとうございます。
> 法定以上の有給休暇を与えているのであれば、各会社さんの見解がありますから、社長様がそうおっしゃるのであればそのように運用するしかないでしょうね。
> ただし、そのことについては事務処理手続きに明記しておく、など対応しておいたほうがいいかと思います。
> 年によって違うこと言われたら困るじゃないですか。
> (経営者にはそういうことがよくありますから。笑)
入社当時私は事務仕事超初心者で、
事務担当上司でもある社長に教えられるがままに、
補助的な形で仕事をしていたのですが、
年を追う毎に、こんな私でも少しずつ知識が増え、
インターネットで検索すれば何でもわかるこの時代、
おかしいな?と思う毎に調べると、
当社の規則はおかしいところだらけ・・・
会社の事務内容を知っているのは、社長だけで。
おかしい箇所があっても誰にも指摘されないのが現状です。
私は当社唯一の事務員ですが、
おかしいなと感じても、自信を持って説明する能力がなく、とてもくやしいです。
> 但し、同じく新卒入社で、1日が営業日でなかったがために2日以降の入社となって、1日入社の場合と有休の日数に差がつく、となれば実際問題として不満が出ますよね。
今までは、不満は出でいないのですが、ゆくゆくは私もそれが懸念されます。
> 法定を上回る有休を与えているにも関わらず、その『1日』にこだわるなんて、私から見れば不思議です。
> 全員1日付でもよさそうな感じですよね、それなら。
> できるだけ有休を与えたくないのであれば、法定通り(半年経過、8割以上出勤で10日)にすればいいわけですし。
もう少し詳しく説明しますと、当社は入社後3ヶ月は試用期間で、その期間は年次休暇を使用できません。
年の中途入社も入社日によって付与日数が5段階ぐらいに分かれています。
> 社会保険の資格取得日等はどうされているんですか?
> 入社日で統一しているなら、1日は保険がかかっていない状態になる方もいるのでは?
> (保険料は月単位でかかるので、資格取得日は1日にしても2日にしても得もしないし損もしないですけどね。笑)
これは、実際の手続き担当が私なので、新年度入社社員は、当たり前に4月1日取得としていました。
雇用保険も同じです。
面倒なのか信用されているのかわかりませんが、申請内容のチェックはされません。
本当は確認してほしいところなんですけど・・・
> 困りますよね、そういうどう考えてもおかしな基準を通されると。どう考えたって、『1日付の人事』と理解したほうがいいに決まってるのに。
私の解釈が世間一般ということで、少し安心しました。
ありがとうございました。
まおまお様
ご回答ありがとうございます。
> 新卒・中途としての考え方は別としても一般的には1日入社だと思います。
> 今回は有休付与についてとの事ですが、有休付与については法令以上の待遇ですので問題ないと思います。
> ただ後々、例年と違うなどと言ってくる社員がいるかもしれませんので、記録なり通知なりしておくべきでしょう。
> ちなみに、雇用保険の雇入日がどうなのか非常に気になります。
> 2日入社にしていた場合、給与面などでも支障があるのではないでしょうか?
しまか様に返信したとおりです。
雇い入れ日は、新年度入社は当然4月1日なると思っていたので、毎年そのようにしてきました。
ちなみに2日入社となると、どんな支障が出るのでしょうか?
お手数でなければ、お教え願えたら幸いです。
ありがとうございました。
えんちぃ様
> 入社当時私は事務仕事超初心者で、
> 事務担当上司でもある社長に教えられるがままに、
> 補助的な形で仕事をしていたのですが、
> 年を追う毎に、こんな私でも少しずつ知識が増え、
> インターネットで検索すれば何でもわかるこの時代、
> おかしいな?と思う毎に調べると、
> 当社の規則はおかしいところだらけ・・・
>
> 会社の事務内容を知っているのは、社長だけで。
> おかしい箇所があっても誰にも指摘されないのが現状です。
> 私は当社唯一の事務員ですが、
> おかしいなと感じても、自信を持って説明する能力がなく、とてもくやしいです。
⇒とてもよくわかります。
お気持ちお察しします・・・
私も未だに社長と二人仕事です。
理解ある方なので助かっていますが。
労働関係の法律は細かいところがよく変わりますから、社会保険労務士さんのホームページとか、社労士目指してる人のブログとか(披露したがりの人が多いので。爆)、役に立ちますよ。
そして、マメに改正されるので社内規程の運用も注意が必要です。法定以上に改正しなきゃ、ですね。
当社は、お恥ずかしいながら労働基準監督署の指導が入ったことが2度あり、それをきっかけに私が思う方向へ(といっても法律の最低限のラインですが。笑)どんどん規則を変えていきました。
ある程度の人数になれば、法定以上は絶対守らなければ、必ず不満が出ます。って、人数が少ないからいいっていう問題ではないんですけども。
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