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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票の発行について

著者 delttagardens さん

最終更新日:2008年05月01日 19:47

久しぶりに、人事総務の仕事をすることになりました。
現在就業している会社は業務をアウトソーシングにだしています。

3月末に辞めた方々(契約社員で、給与は3月末締めの4月25日払い)から、離職票はいつになるのか?という問い合わせが
多数ありました。

私が会社に確認したところ、最終給与の支給日が過ぎてから、アウトソーシングの会社がハローワークで手続きをするので、4月の末から5月の初めに本人が受け取れるとのことでした。

でも↓10日以内に提出となってますし、
私が以前事務をしていたときは、勤務届の提出があれば、見込みで給与を計算して、給与支給日の前でも離職票を作成していたような気がするのですが、最近は見込みでの作成ができないのでしょうか?

失業保険受給の関係もあるので、離職した方には
なるべく早く離職票をお渡ししたいのですが・・・・。
どうなのでしょうか?


雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届離職証明書を添付してハローワークに提出しなければなりません

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Re: 離職票の発行について

著者保呂草さん

2008年05月02日 09:06

雇用保険の喪失・離職票の作成については、退職後すぐに提出することができます。

今回のケースでも同様で、離職票の最終月分については、日数欄には実数を入れ、賃金欄には、(見込みではなく)計算した金額を記入するかもしくは「未計算」と記入することで受理してもらえます。

とにかく労働者のために発行を急ぐためですので、ハローワークへの提出が遅くなることはありませんね。

Re: 離職票の発行について

著者delttagardensさん

2008年05月02日 12:54

お返事ありがとうございます!

再度確認したいのですが、給与計算できれば給与支給日まで待つ必要はないのですよね?
会社側は給与支給日に給与が確定するから・・・みたいなことを言っているのですが・・・。

あと、未計算にする場合ですが、賃金の締めと離職日が同じでも未計算にしてよいのでしょうか?

Re: 離職票の発行について

著者保呂草さん

2008年05月02日 13:28

> 再度確認したいのですが、給与計算できれば給与支給日まで待つ必要はないのですよね?
> 会社側は給与支給日に給与が確定するから・・・みたいなことを言っているのですが・・・。
>
> あと、未計算にする場合ですが、賃金の締めと離職日が同じでも未計算にしてよいのでしょうか?

給与の確定とかに関係なく離職票を発行するために「未計算」と書きますね。ちなみに給与の確定は賃金締切日で確定と解釈するのが一般的ですが。

賃金の締めと離職日が同じ場合でも、離職票の日数欄(2ヵ所)のみを正確に記入し、賃金欄に未計算と記入すれば大丈夫です。

Re: 離職票の発行について

著者delttagardensさん

2008年05月02日 14:51

何度もありがとうございました。

離職票が早く発行できるように業務をすすめていきたいと
思います!

Re: 離職票の発行について

著者近江散歩さん

2008年05月27日 13:46

> 賃金の締めと離職日が同じ場合でも、離職票の日数欄(2ヵ所)のみを正確に記入し、賃金欄に未計算と記入すれば大丈夫です。

締切日の離職だったら、その月を含めて6ヶ月の賃金を180で割りますよね?
だから、未計算という記入ではなく、確定した賃金を書く必要があると思ったのですが。

違いますか?

Re: 離職票の発行について

著者保呂草さん

2008年05月27日 13:53

> 締切日の離職だったら、その月を含めて6ヶ月の賃金を180で割りますよね?
> だから、未計算という記入ではなく、確定した賃金を書く必要があると思ったのですが。
>

赤毛のアンさんへ

計算についてではなく、労働者に不利にならないよう早く離職票を発行するためという前提での回答ですので、もちろん記入できる場合は記入すべきですが、計算ができておらず未計算と記入すれば発行してもらえるという事です。

もちろん給付の際に該当欄の賃金が計算上必要な場合には、ハローワークから書面あるいは電話等で問い合わせが入る事になります。

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