相談の広場
初めて相談させていただきます。
ここの掲示板でもいくつか同じようなものを拝見させていただきましたが、自分に当てはまるのかどうか分からなかったので、質問しました。
先月半ばに子供が生まれました。
夫と私では、所得は私の方が多く、私が扶養したほうが良いように思います。
しかし、保険は夫のものに入れることが出来るでしょうか。
(今年度は育児休暇のため、収入は減少します)
また、もし私が扶養するとなると、夫ではなく妻が扶養する理由などを説明(書類など)する必要性があるのでしょうか。
税制上の扶養と共に分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
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こんにちは、ツキコと申します。
お子様のご誕生おめでとうございます。
私は社会保険を主に職場で担当しておりますので、まずはそちらから回答させていただきます。
健康保険では、夫婦共働きの場合どちらか収入の多い方が子を扶養することになっています。
理由として、扶養家族は健康保険料を負担しないからです。
健康保険料を負担しないのに、医療にかかっても3割負担のみで済むため、保険者(健康保険組合や社会保険事務所)としては、保険料の高い方に入ってほしい、ということですね。
また、育児休業で収入が少なくなるとのことですが、一時的なものなのでそれはあまり関係がありません。
税法上の扶養は収入の多少にかかわらずどちらに入れることもできますので、会社の家族手当と住宅控除を受けられているのであればそれを考慮されてはどうでしょうか。
念のため、勤務先にもご確認下さいね。
rikoさん、おはようございます。
私なんかに様は付けなくていいです。。緊張します。
さて、下記の件ですが
> しかし、妻の保険に入るときは、はっきりした理由が無ければならないと聞きました。
この「はっきりした理由」は夫より妻であるrikoさんが収入が多いという証明ではいけないのでしょうか?
これを証明するには、配偶者(夫)とrikoさんが勤める会社でそれぞれ【年間収入見込証明書】を作成してもらえば一目瞭然じゃないでしょうか。
もしくは市区町村で【課税証明書】を発行してもらう等です。
こういった証明書の発行以外、特に面倒なこともなく【被扶養者異動届】を提出すれば健康保険証は発行して頂けると思います。
他に【扶養控除申告書】等の添付書類の提出を求められるかもしれません。
(私がやりとりしていた健保組合は【扶養控除申告書】が必要でした)
でも大体は生まれて間もない子を扶養に入れる場合は、夫より自分の収入が多い為、と被扶養者異動届の備考に書いて、妻の方が本当に収入が多いことを証明する書類の添付をすれば認められると思うんですが。。。
逆に妻の収入が夫の収入より上なのに、夫の扶養に入れてくれ、という保険者がいるならどこか知りたいです(笑
どちらにせよ、保険者によって扶養家族を認定(追加)する手順には違いがありますので、rikoさんのお勤め先に確認を取ってみてくださいね。
では。
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