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労務管理

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労災の補償について

著者 ブルボン さん

最終更新日:2008年05月10日 10:26

日給者が、労災で休業した場合、3日間の待機期間の後4日目から労災の休業補償を受けられ、最初の3日間は企業が保障する事になっておりますが、1日或いは2日の休業で済んだ場合でも、企業の保障は受けられますでしょうか?

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Re: 労災の補償について

著者グレゴリオさん

2008年05月10日 15:15

労働基準法で、労働者が業務上負傷し、療養のため労働することができず、賃金を受けない場合は、使用者労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないことになっています。

労災保険はこの補償を行うために政府が作った保険制度ですので、労災保険での休業補償のための待期期間3日を満たさず、保険からの給付が受けられないとしても、労働基準法の規定により、使用者休業補償は行わなければなりません。

Re: 労災の補償について

著者ブルボンさん

2008年05月10日 16:44

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