相談の広場
役所より特別徴収税額の決定通知書が届きました。
当社で提出した職員の書類に控除対象のない職員の通知書に、所得控除の扶養に450000、扶養親族該当区分に[特定]に[1]と記載されていました。
この職員には、高校生の息子がいますが夫の扶養に入っています。妻の収入の方が夫より多かったら、扶養者が変わったりすることがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは、しろくろさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.職員(妻)から、…できるのでしょうか?
A.できますよ。詳細等はQ2で。
Q2.できるとしたら、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
A.年末調整時に各人から提出される『扶養控除申告書』で、子息を職員(妻)側で申告してもらい、一方で配偶者(夫)側では、申告しなければ良いのです。
ただし、事前に確認しておいた方が良いのは、「年によって処理が変わるのかどうか(どちらの扶養とするかどうか)」ですね。
ご承知の通り、扶養家族の有無により、結構税金の金額が変わってきます。
ということで、仮に夫側で扶養にしていて、年調後(確定申告時)に妻側に移せば、所得税は、夫側=増額、妻側=減額となります。まあ、夫婦合算で考えれば、多くの場合、差し引き0円程度になりますが…。
よって、その辺りを確認し、適正に処理されることをお勧めします。
尚、余談ですが、本来、『扶養控除申告書』は、翌年の扶養状況を(予想して)申告するものです。
例えば、平成20年1月1日~同年12月31日までの扶養家族は、自身の収入等を見越し、前年19年の12月31日までに勤務先に提出するものです。
もっとも、弊社のように、(法的な面を抜きにして)その年の分をその年に出させる会社もありますが(笑)。
以上
こんにちは、しろくろさん。
> ・・・それで、何度もお聞きして申し訳ないのですが
と書き込みされていますが、遠慮なさらなくていいですよ(笑)。少なくとも、一度応答したご質問については、分かる範囲で回答するようにしていますので。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.健康保険はどうなるのでしょうか?。妻の保険へ変更したほうがいいのでしょうか?
A.良くある勘違いなのですが、『健康保険』と『税務』は全くの別物です。つまり、健康保険上扶養家族であっても、税務上扶養であるとは“限らない”のです。
詳細は、以下のサイトでご確認いただくとして、要は、健保は“世帯主”を基準としていますが、税務はそれがありません。
http://oyako.info/hao/hao06.html
よって、本問の結論を申しますと、世帯主が夫であれば、健康保険は夫の方で加入しないといけません。
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余計に混乱する可能性があるので今まで書き込みをしていませんでしたが、会社さんによっては、『所得税法上の扶養家族』を“家族手当”の支給要件にしている場合があります。
よって、人事担当者としては、その辺りも考慮のうえで話し合うことが必要かもしれませんね。
以上
すでに終了しているスレにレスをつけるのは非常に心苦しいのですが、
1点誤った認識をされているようですので、補足させていただきます。
> 詳細は、以下のサイトでご確認いただくとして、要は、健保は“世帯主”を基準としていますが、税務はそれがありません。
>
> http://oyako.info/hao/hao06.html
>
> よって、本問の結論を申しますと、世帯主が夫であれば、健康保険は夫の方で加入しないといけません。
これに関してなのですが、
夫婦共同扶養の場合、夫婦のうち主に生計を維持している被保険者の被扶養者とする、という通達が出されております。
したがって、ご主人が世帯主であっても、奥様のほうが収入が多いのであれば、
原則として奥様のほうの被扶養者とすることになります。
【該当通達】
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10782
ただし、これについては、その後一部例外を認める別の通達が出ていまして、
「政府管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも当該、家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により、生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として認定してよい」
とされています。
したがって、政府管掌健康保険の場合は、年収の少ないほうの被扶養者として認定可能な場合もあります。
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