総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ぱにゃん さん
最終更新日:2008年05月14日 10:18
賃金計算に使用する所定労働日数の計算期間について教えてください。 月平均所定労働時間を計算する際の基になる年所定労働日数の算出期間というのは、1月~12月なのでしょうか。それとも4月~3月でしょうか。それとも会社が独自に決めてしまっていいのでしょうか。
スポンサーリンク
著者kouちゃんさん
2008年05月14日 12:27
こんにちは。 会社が独自に決めてしまっていいのか分かりませんが、 うちの会社は、1月から12月です。 会社カレンダーが1月から12月で、その中で 年間休日数、出勤日数を数えて算出しています。 ご参考になれば・・と思いまして・・。
著者ぱにゃんさん
2008年05月14日 12:32
> こんにちは。 > > 会社が独自に決めてしまっていいのか分かりませんが、 > > うちの会社は、1月から12月です。 > 会社カレンダーが1月から12月で、その中で > 年間休日数、出勤日数を数えて算出しています。 > > ご参考になれば・・と思いまして・・。 kouちゃんさん 回答ありがとうございます。 インターネットで調べても記載されているのが見つからないのですが、 やはり年度ではなく、年で算出するのが一般的なんでしょうか。労働保険料の算出は4月~3月というのが気になるとこです。 悩むところですね。
著者グレゴリオさん
2008年05月15日 19:53
私のいた会社はkouちゃんさんの会社と違って4月~翌年3月で会社のカレンダーが設定されていて、年間休日・出勤日数が規定されていました。 >労働保険料の算出は4月~3月というのが気になるとこです。 これについては徴収法で「保険年度は4月1日から翌年3月31日まで」と決められているからです。労働基準法には1年をいつからいつまでとは決めてないようです。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る