相談の広場
当社は、所定労働時間が、AM9:00~PM5:30(休憩時間1時間)の、週休二日(土・日)の勤務体系です。
今後、会社主催の研修を土曜に開催する予定で、一般社員(時間外手当がつく者)の法定外休日出勤が予定されています。振替休日で処理するようにいわれていますが、その際の時間外計算について、教えてください。
例えば、5月17日(土)に休日出勤(労働時間7時間)し、振替休日を5月28日(水)に習得予定の場合。
5月11(日)~5月17日(土)の所定労働時間は12日(月)から16日(金)の7.5時間×5日=37.5時間に17日(土)の7時間で44.5時間になります。
40時間からオーバーしている4.5時間分の割増賃金(1時間当たりの賃金額×4.5時間×1.25)の支払いでよろしいのでしょうか?
12日から16日で時間外労働(いわゆる残業)を、例えば合計10時間している場合は、10間+4.5時間=14.5時間分の割増賃金の支払いでよいのですか?
また、28日に振替休日を取得できなかった場合は、何か賃金の支払いが必要でしょうか?
当社では、休日出勤の前後4週間以内に振替休日をとる規定になっておりますが、取得できない人も出てきそうです。
何卒宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
> 40時間からオーバーしている4.5時間分の割増賃金(1時間当たりの賃金額×4.5時間×1.25)の支払いでよろしいのでしょうか?
ご見解のとおりです。
> 12日から16日で時間外労働(いわゆる残業)を、例えば合計10時間している場合は、10時間+4.5時間=14.5時間分の割増賃金の支払いでよいのですか?
時間外労働(いわゆる残業)というのが所定労働時間(1日7.5時間)を超える部分を指しているのであれば、計算式としては必ずしも10時間+4.5時間とは限りませんが、トータルの時間としてはご見解のとおり14.5時間となります。
法定労働時間(1日8時間)を超える部分を指しているのであれば、10時間+7時間=17時間分となります。
28日に振替休日を取得できなかった場合ですが、休日を取得しなかったがために週40時間をオーバーしてしまったりすれば、時間外労働を計上する必要が生じてきます。
一部編集し直しました。
以上です。
森事務所様
ご回答ありがとうございます。
時間外労働の設定が所定労働時間超の部分と法定労働時間超の部分について、曖昧でした。申し訳ありません。
再度、ご教授願います。
11日(日) 法定休日
12日~16日の5日間
9:00~17:30 通常勤務(休憩1時間)
7:30労働を5日間で37.5時間
①所定労働時間超の時間外労働を17:30~18:00
30分 × 5日 = 2.5時間
②法定労働時間超の時間外労働を18:00~19:00
1:30分× 5日 =7.5時間
17日(土) 法定外休日に休日出勤
9:00~17:00 (休憩1時間)7時間労働
①の賃金計算は、1時間当たりの賃金額×2.5時間×100%
法定労働時間を越える労働時の賃金計算は、②の7.5時間をに1週40時間をオーバーしている4.5時間をプラスした、12時間×125%×1時間当たりの賃金額 でよろしいのでしょうか?
恐縮ですがもうひとつ教えてください。
弊社の時間外給与計算の項目で100%時間・125%時間・25%時間(その他、深夜・休日もあり)というものがあるのですが、25%時間とはどのような場合に使用するのでしょうか?
再度の質問で申し訳ありませんですが、何卒宜しくお願いいたします。
こんにちは。
> 11日(日) 法定休日
> 12日~16日の5日間
> 9:00~17:30 通常勤務(休憩1時間)
> 7:30労働を5日間で37.5時間
>
> ①所定労働時間超の時間外労働を17:30~18:00
> 30分 × 5日 = 2.5時間
>
> ②法定労働時間超の時間外労働を18:00~19:00
> 1:30分× 5日 =7.5時間
>
> 17日(土) 法定外休日に休日出勤
> 9:00~17:00 (休憩1時間)7時間労働
まず、②の19:00とあるのは、正しくは19:30でよろしいでしょうか。そのうえで、回答させていただきます。
> ①の賃金計算は、1時間当たりの賃金額×2.5時間×100%
ご見解のとおりです。
> 法定労働時間を越える労働時の賃金計算は、②の7.5時間に1週40時間をオーバーしている4.5時間をプラスした、12時間×125%×1時間当たりの賃金額 でよろしいのでしょうか?
いいえ。
12日~16日の総労働時間数は、9.5時間×5日間=47.5時間になりますね。このうち、②の7.5時間分はすでに時間外労働として計上していますので、除外します。そうすると残るのはジャスト40時間となります。
したがって、17日は少しでも労働すれば40時間オーバーとなりますので、7時間分すべてを時間外労働として計上しなければなりません。
したがって、この週の時間外労働は、②の7.5時間+17日の7時間=14.5時間となります。
14.5時間×125%×1時間当たりの賃金額が正しいです。
> 弊社の時間外給与計算の項目で100%時間・125%時間・25%時間(その他、深夜・休日もあり)というものがあるのですが、25%時間とはどのような場合に使用するのでしょうか?
これは御社の取り決めですので確実なことはわかりませんが、例えば、別の日に同じ時間だけ労働を免除することを前提とした時間外労働をさせるときに、その時間外労働を25%時間として計上するということが考えられます。
つまり、7時間の時間外労働をした場合に、別の日に7時間分休みを取らせる場合などです。
この場合、もし休みを取らなかった場合には、125%時間として計上することとなります。
森事務所様
ご回答ありがとうございます。
> まず、②の19:00とあるのは、正しくは19:30でよろしいでしょうか。そのうえで、回答させていただきます。
>
申し訳ございませんでした、17:30が正しいです。
>
> 12日~16日の総労働時間数は、9.5時間×5日間=47.5時間になりますね。このうち、②の7.5時間分はすでに時間外労働として計上していますので、除外します。そうすると残るのはジャスト40時間となります。
> したがって、17日は少しでも労働すれば40時間オーバーとなりますので、7時間分すべてを時間外労働として計上しなければなりません。
>
> したがって、この週の時間外労働は、②の7.5時間+17日の7時間=14.5時間となります。
> 14.5時間×125%×1時間当たりの賃金額が正しいです。
>
ありがとうございます。
正しく計算し直します。
> > 弊社の時間外給与計算の項目で100%時間・125%時間・25%時間(その他、深夜・休日もあり)というものがあるのですが、25%時間とはどのような場合に使用するのでしょうか?
>
> これは御社の取り決めですので確実なことはわかりませんが、例えば、別の日に同じ時間だけ労働を免除することを前提とした時間外労働をさせるときに、その時間外労働を25%時間として計上するということが考えられます。
> つまり、7時間の時間外労働をした場合に、別の日に7時間分休みを取らせる場合などです。
> この場合、もし休みを取らなかった場合には、125%時間として計上することとなります。
弊社は休日勤務をした場合<上記の17日(土)の様に>、基本的には休日勤務をした日の前後4週間以内に振替休日を取得する事になっております。もし、19日に振替休日を取得するのであれば、17日の労働時間の7時間は25%時間で計算するのでしょうか?
振替休日がとれなかった場合のみ、125%時間にすればいいのでしょうか?
後から後から質問をして申し訳ありません。
宜しく、ご教授願います。
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