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労務管理

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退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者 めるんち さん

最終更新日:2008年05月23日 16:03

教えてください。
父が今年5月19日に定年後、雇用延長していた会社を退職しました。
その後、国民健康保険に加入しました。
当初、両親を娘である私(正職員)の扶養にしようと思い、ましたが父の年金収入では税法上も健康保険組合の規定においても無理でした。そこで母親だけでも扶養にしたいと思い下記のとおり手続きをしました。

所得税対策→異動届けを会社に提出済み
健康保険社会保険事務所へ被扶養届けを提出済み

私の会社では、扶養親族に対し「扶養手当」を支給します。
そこで、上司が扶養手当を支給するにあたり下記を証明するものを提出してほしいといわれました。
1 母の一年間の年金支給額
2 母の課税証明書
3 父の扶養じゃないという証明

3 についてどのように証明したらよろしいのでしょうか?
父の在職中なら異動届けをもとに証明できますが、すでに父は退職しております。
父の国民健康保険をみせましたが、これでは駄目だとのことでした。
お知恵を拝借したいので宜しくお願いします。

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Re: 退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者グレゴリオさん

2008年05月26日 10:26

めるんちさんの会社の規定ですから、会社側が何ならOK、というのかを確認されないと、答えが出ないのですが・・・

お母様が一度お父様の国民健康保険被扶養者になり、その後、めるんちさんの健康保険被扶養者になったのであれば、市町村に申請して発行される「健康保険資格取得・喪失証明書」というのがあり、これでお母様が国民健康保険被扶養者からから健康保険被扶養者に移ったことが証明できるようです。これではだめか、会社側に聞いて見られてはどうでしょうか。

Re: 退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者HASSYさん

2008年05月27日 09:35

めるんち様
こんにちは。
これっておかしくないですか?
健康保険はめるんちさんの会社でお母様を不要にする手続きを
したんですよね?だったらその手続きがOKになっていれば
それで証明になるのでは?

わざわざ証明する書類をださせるのはちょっと考えられません。
保険の手続きをするのに、お父様の扶養から抜けている証明を
出すのならわかりますが・・・・

そのように話してみればいいのではないでしょうか?




> 教えてください。
> 父が今年5月19日に定年後、雇用延長していた会社を退職しました。
> その後、国民健康保険に加入しました。
> 当初、両親を娘である私(正職員)の扶養にしようと思い、ましたが父の年金収入では税法上も健康保険組合の規定においても無理でした。そこで母親だけでも扶養にしたいと思い下記のとおり手続きをしました。
>
> 所得税対策→異動届けを会社に提出済み
> 健康保険社会保険事務所へ被扶養届けを提出済み
>
> 私の会社では、扶養親族に対し「扶養手当」を支給します。
> そこで、上司が扶養手当を支給するにあたり下記を証明するものを提出してほしいといわれました。
> 1 母の一年間の年金支給額
> 2 母の課税証明書
> 3 父の扶養じゃないという証明
>
> 3 についてどのように証明したらよろしいのでしょうか?
> 父の在職中なら異動届けをもとに証明できますが、すでに父は退職しております。
> 父の国民健康保険をみせましたが、これでは駄目だとのことでした。
> お知恵を拝借したいので宜しくお願いします。

Re: 退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者めるんちさん

2008年05月28日 15:45

グレゴリオ様

めるんちです。
お返事ありがとうございます。
我が社の規定では、 扶養親族があれば扶養手当を支給します。その時に審査があって、提出書類を出すのですが、上司が「父が母を扶養していないことを証明するものを」と、のことで部下としても困ったしまってワンワンワンだったのですが「娘の所得より父の年給支給額が少ないことを証明すればよいので年金支給額が決定したらその書類をみせて」とのことでした。
それで、19日に手続きをしたばかりですので社会保険庁からの通知を待って後日提出しようと思います。

ただ、最初の指示で「母が父の扶養になってないことを証明しなさい」といわれた時は、まったく方策がみつからず途方にくれてしまいました。父が在職中に被扶養者異動届けをだしていれば証明が簡単でしたが、退職した後にすんなり証明できるものはありませんでした。

グレゴリオさんの方策はまったく考えが及びませんでした。
いろいろ考えていただいてありがとうございました。

Re: 退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者めるんちさん

2008年05月28日 15:55

HASSYさま

めるんちです。
お返事ありがとうございました。
再度、上司から指示があって「父より、所得が高いことを(つまり、我が家で娘が一番の稼ぎ頭と証明することで扶養手当をだすという理屈なのです)証明できればよい」とのことでした。
最初父が母を扶養していないことを証明するにはどうしたらよいのか?と、途方にくれましたが、父が1年にもらう年金受給額を証明すればそれでよいとのことです。(だったら、最初から年金支給額を証明するよう指示してほしかった。トホホ)

すんなり、扶養手当の支給を認めてもらえずヤキモキしましが、税法上の扶養親族と保険組合の扶養親族と給料の扶養手当とそれぞれ恩恵にあずかるにはそれぞれ要求する証明書類が必要なのだと、痛感いたしました。
HASSYさん、お返事ありがとうございました。

Re: 退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者HASSYさん

2008年05月28日 17:00

めるんちさんへ

なるほど、そういうことだったんですね。

但し、基本的に健康保険組合社会保険事務所に書類を提出する際に
色々と提出書類が必要かと思います。

政管健保は別として、私が以前に在職していた会社の健康保険組合
ほんとにくどいくらい証明書類を出させていました。
そのため、社会保険にて扶養がOKであれば、扶養手当を支給していた
ために、先日の回答をしたのです。

上司の人に確認してみるのも手ですよ?
わからないものはわからないので、その場で確認することが解決の
一番の近道では?

まあ、なかなか聞けないこともありますけどね・・・・・・

Re: 退職した父(存命中)にかわり娘が母親を扶養親族する場合

著者めるんちさん

2008年05月29日 11:17

HASSYさま

いろいろありがとうございました。
上司に聞いて見ました。

一回書類を提出すれば翌年からは自己申告だから
最初の提出書類は、ちゃんとしなければならないとのことでした。
とりあえず、必要な書類をだせば来月から給料に反映されます。
いろいろありがとうございました。

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