相談の広場
教えてください。
会社規定(就業規則)で忌引休暇が3日とあり、法定休日も休暇日数に含むものとすると定めがあるとします。
忌引休暇を火・水・木で取得する場合
法定休日が水曜であれば、上記規則に当てはめれば
①火=忌引休暇
水=法定休日
木=忌引休暇
となると思います。
しかし、当社では法定休日の曜日が決められておらず
1週間の中で一日休めばどの曜日に休んでもよいとされており、法定休日の取得日の変更も柔軟に認められています。
そこで、当初の予定では水曜日にこの法定休日を取得する予定であったが、それを月曜日に振替え、
②月=法定休日
火=忌引休暇
水=忌引休暇
木=忌引休暇
上記のように4日間休むことはおかしいでしょうか?
もちろん会社の定めによるところだとは思いますが
特に定めがない場合、一般的にはどうなのかというところを
お伺いしたいのです。
また逆に、普段は柔軟な変更(水曜日に法定休日取得を予定していたが、月曜日に体調不良で休む為、月曜日を法定休日として、水曜日は出勤する…というような突発的な変更も認めています。)を認めているにもかかわらず忌引休暇の時だけ予定されていた法定休日を変えることを認めない…(すなわち②のような4日間の休みを認めず、①のように3日しか休ませない)とするのはいかがでしょうか?
質問がおかしくて申し訳ありません。
スポンサーリンク
こんにちは。
まず、業種と企業規模をお聞かせ下さい。
そのような突発的な休日や労働日の変更が認められているのは、30人以下の小売、旅館、料理店、飲食店など、日毎の業務に著しい繁閑が生ずることが多い業種、のみです。
さらに、上記の事業でも、1週間分のシフトを予め書面で労働者へ通知することが義務付けられています。やむ得ない事由で一度通知したシフトを変更する場合は、前日までに書面で通知、と決まっています。
なおかつこの運用には労使協定を締結し、監督署へ届け出る必要があります(1週間単位の非定型的変形労働時間制)。
御社が冒頭の業種に属さない限り、法定休日が予め定められていないことそれ自体が労基法違反となります(就業規則、労働契約への明示事項に休日も含まれています)。
ご参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]