1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
trd-44866
forum:forum_labor
2008-05-29
会社の年間休日数は124日となっており、
1日の所定労働時間は7.75となっていますので
1ヵ月平均所定労働時間は、
(365日-124日)*7.75時間/12ヶ月=155.6時間となります。
また、月の平均残業時間は20時間となります。
この場合、残業手当の計算としては
((基準内賃金/155.6時間*15分)+(基準内賃金/155.6時間*45分*1.25))*20時間
で計算しましたが、会社から支給された残業手当はそれ以下の金額でした。
会社に説明を求めたところ、
「1ヵ月平均所定労働時間は180時間(年不動)で計算する」いった回答を得られましたが、
この「180時間」というのは、法定労働時間(週40時間)に抵触しないものなのでしょうか?
会社の年間休日数は124日となっており、
1日の所定労働時間は7.75となっていますので
1ヵ月平均所定労働時間は、
(365日-124日)*7.75時間/12ヶ月=155.6時間となります。
また、月の平均残業時間は20時間となります。
この場合、残業手当の計算としては
((基準内賃金/155.6時間*15分)+(基準内賃金/155.6時間*45分*1.25))*20時間
で計算しましたが、会社から支給された残業手当はそれ以下の金額でした。
会社に説明を求めたところ、
「1ヵ月平均所定労働時間は180時間(年不動)で計算する」いった回答を得られましたが、
この「180時間」というのは、法定労働時間(週40時間)に抵触しないものなのでしょうか?
Re: 1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
著者Kassyさん
2008年05月29日 12:41
1日の所定労働時間が7.75時間で月の所定労働時間が180時間ということは、逆算すると年間休日が86日ぐらいになりますね。
もし過去に隔週2日の休日時期があったならば、そのときの時間単価の式が残っているのかもしれませんね。
一度時間単価算出根拠を確認されたらいかがでしょうか?
給与担当者は過去の引継ぎのまま、何も考えずに固定時間として計算しているだけかもしれません。
根本的な事務的なミスのような気がします。
もしミスなら(ミスでなくとも瑕疵があれば)遡及支払いをもとめても良いと思いますよ。
Re: 1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
> 一度時間単価算出根拠を確認されたらいかがでしょうか?
ご意見有難うございます。
早速、会社担当者に聞いてみます。
現状のまま(180時間)では、法定労働時間(週40時間)に抵触するということでしょうか?
Re: 1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
著者Kassyさん
2008年05月30日 09:06
kentarou 様
> 現状のまま(180時間)では、法定労働時間(週40時間)に抵触するということでしょうか?
御社の場合(所定労働時間7.75hならば)は毎月180時間というのはありえないと思いますが
計算上は月の所定労働時間が180時間になる場合もあると思いますので
(一給与計算期間内において:暦日31日、休日8日間、1日8時間の所定労働の場合は(31-8)×8=184時間が所定労働時間になります)
180時間だけを取り上げて「抵触」とするのは賢い方法ではないと思います。
御社における計算根拠を明確にするのがまず最初に行うことではないでしょうか?
Re: 1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
Kassy様
回答有難うございます。
> 御社における計算根拠を明確にするのがまず最初に行うことではないでしょうか?
年間を通して、(毎月)180時間で計算されるとのことでした。
算出根拠としては、各事業所によって所定労働時間が違うため、
一番長い時間で全社的に統一しているということでした。
Re: 1ヵ月平均所定労働時間と法定時間外労働単価
著者Kassyさん
2008年06月04日 09:03
> 算出根拠としては、各事業所によって所定労働時間が違うため、
> 一番長い時間で全社的に統一しているということでした。
大胆な所定労働時間ですね。
事業場ごとに所定労働時間を異なって設定されていても問題はないので、就業規則における就業時間に合わせて所定労働時間の算出を提案されてはいかがですか?
いかがですか?というよりも本来のあるべき姿だと思います。
就業規則に一番長い就業時間だけを記されていたら、実態にあった時間への変更を依頼されるべきだと思います。
時間外手当の算出根拠となる所定労働時間は就業規則上に明記されている事柄を根拠としなければなんでもありになってしまうと思います。
制度変更の過渡期でなければ記述してもらわないと労基署の立ち入りにも対応できないと思います。