相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の加入条件

著者 asimo さん

最終更新日:2008年06月03日 09:05

家事と仕事の両立を考えて短時間パートでの求職活動をしています。
求人の中に年収ベースで130万円を超えてしまうのに「雇用保険の加入のみ」というところがありました。
具体的にはロータリークラブ(事務員)とハローワーク(相談員)です。前者は1年契約後2年毎の更新、後者は6ヶ月契約で更新は未定です。
一般の企業でしたら当然社会保険加入になりますよね。
非営利団体は対象外なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社会保険の加入条件

著者Mariaさん

2008年06月03日 12:28

> 家事と仕事の両立を考えて短時間パートでの求職活動をしています。
> 求人の中に年収ベースで130万円を超えてしまうのに「雇用保険の加入のみ」というところがありました。
> 具体的にはロータリークラブ(事務員)とハローワーク(相談員)です。前者は1年契約後2年毎の更新、後者は6ヶ月契約で更新は未定です。
> 一般の企業でしたら当然社会保険加入になりますよね。

社会保険でいう“年収130万”というのは、被扶養者の認定基準ですよ。
短時間労働者健康保険厚生年金強制被保険者になるのは、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上となる場合で、
年収がいくらであるかは関係ありません。
したがって、1日の所定労働時間もしくは月の所定労働日数のどちらか片方でも一般従業員の3/4未満であれば、
年収がいくらであろうと強制被保険者とはなりません。

> 非営利団体は対象外なのでしょうか?

非営利団体だから対象外ということはありません。
ただ、公務員が加入する共済組合の場合、一般の社会保険とは加入要件が違います。
共済組合は一般の社会保険とは別の法律で規定されているものだからです。
とはいっても、共済組合の場合にも所定労働時間所定勤務日数などによる強制加入要件があるはずですから、
その募集内容にある勤務形態では、加入要件を満たしていないということでしょう。
共済組合にもいろいろ種類がありますから、
納得がいかないのでしたら、直接問い合わせてみたほうがいいと思いますよ。

Re: ありがとうございました

著者asimoさん

2008年06月03日 18:14

>Maria様 ありがとうございました。

自分の加入条件と扶養の条件を混同していました。

事務員1人で6時間勤務なので、8時間の3/4は6時間・・・・ということで未加入という考えなのだと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP