病院職員の当直手当について
病院職員の当直手当について
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forum:forum_labor
2008-06-07
昨年普通の民間企業から病院の経理事務に転職したものです。病院には医師、看護婦にはもちろん夜間当直がありますが、一般の事務職員も夜間の当直をすることになっており、看護師と異なり週40時間とは別の勤務で夜間当直をします。その場合、週40時間とは別ですので、当然夜10時までは1.25の割り増しで、夜10時すぎれば1.5の割り増しがあって当然と思いますが、1回6,000円の当直手当がつくだけです。平日当直をしたものは翌日の午後は勤務を免除されますが、土曜日当直のものは翌日が日曜日で休みですので、半日の勤務免除もありません。これは明らかに違法と思われますが、いかかでしょうか。回答いただけるかたおられましたら、お願いします。
昨年普通の民間企業から病院の経理事務に転職したものです。病院には医師、看護婦にはもちろん夜間当直がありますが、一般の事務職員も夜間の当直をすることになっており、看護師と異なり週40時間とは別の勤務で夜間当直をします。その場合、週40時間とは別ですので、当然夜10時までは1.25の割り増しで、夜10時すぎれば1.5の割り増しがあって当然と思いますが、1回6,000円の当直手当がつくだけです。平日当直をしたものは翌日の午後は勤務を免除されますが、土曜日当直のものは翌日が日曜日で休みですので、半日の勤務免除もありません。これは明らかに違法と思われますが、いかかでしょうか。回答いただけるかたおられましたら、お願いします。
Re: 病院職員の当直手当について
著者アワワさん
2008年06月07日 09:19
おはようございます。
夜勤ではなく、当直業務ですよね?定時に見回りして、その他の時間は仮眠とるとかできるんですよね?
いますぐ思い出せませんが、なにか規定みたいなのがあったような気が、、、
私も気になるので調べますが、他の方のレスもお願いしましょう。
Re: 病院職員の当直手当について
著者アワワさん
2008年06月07日 09:58
自己レスにて
「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」
労働基準法における宿日直勤務は、夜間休日において、電話対応、火災予防などのための巡視、非常事態が発生した時の連絡などにあたることをさす。
医療機関において、労働基準法における宿日直勤務として許可される業務は、常態としてほとんど労働する必要がない業務のみであり、病室の定時巡回や少数の要注意患者の検脈、検温等の軽度または短時間の業務に限る。
夜間に十分な睡眠時間が確保されなければならない。
宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。
労働基準法の41条3項の断続的労働に該当するため、基準監督署長の許可を得て32条(法定労働時間)の規定に関わらず働かせることができるということですね。
早速のレスありがとうございます。またお調べいただけるとこの、大変ありがたく思います。もしお時間があればで結構ですのでご教示お願いします。
早速に大変詳しくお教えいただきまして、ありがとうございます。大変よくわかりました。おっしゃるとおり、定時に夜間巡回し、患者さんが来たときに対応するといった程度です。特に法に触れることはないことよくわかりました。ありがとうございます。
Re: 病院職員の当直手当について
著者アワワさん
2008年06月07日 11:20
参考にですが、当直業務において突発的に行う通常業務に関しては割増賃金を支払う必要があります。賃金の額、その他からそれらを含むと認められれば別ですが。
私も医療機関におりますが、根拠法を調べる機会に感謝します。
レス、ありがとうございます。
> 参考にですが、当直業務において突発的に行う通常業務に関しては割増賃金を支払う必要があります。賃金の額、その他からそれらを含むと認められれば別ですが。
手当は1回6,000円が給料に加算されるだけです。場合によっては割り増しが発生するとのこと、お教えいただければ幸いです。
Re: 病院職員の当直手当について
著者アワワさん
2008年06月09日 10:06
突発的に当直業務以外の、通常の労働(患者が来て事務処理した等)があった場合ではないかと。
医療機関の当直には少なからずそれ(急患など)があると認識して当直料を決めているかもしれませんね。次の日の午後からの業務の免除等も判断材料にしてください。
返事が大変遅くなり申し訳ありません。
以下の回答感謝いたします。夜間当直の業務の中には特に通常業務は含まれないと考えます。従いまして、特に法的問題はないと理解します。何度も丁寧な回答に改めて感謝します。
> 参考にですが、当直業務において突発的に行う通常業務に関しては割増賃金を支払う必要があります。賃金の額、その他からそれらを含むと認められれば別ですが。
> 私も医療機関におりますが、根拠法を調べる機会に感謝します。
Re: 病院職員の当直手当について
著者江原朗さん
2009年06月20日 22:02
Re: 病院職員の当直手当について
著者江原朗さん
2009年06月20日 22:02
Re: 病院職員の当直手当について
著者江原朗さん
2009年06月20日 22:02