相談の広場
社内規定の諸手当規定には”役付手当は職務上責任の重い管理的地位にある者に対し、別表にさだめる金額を支給する”と記載されていますが、その別表がどこにもなく、今回何も予告なく(社内規定の変更なく)手当の金額が下げられました。これは法律的にどうなんでしょうか?
[ちなみに社内規定の文章は製本されているのではなく社内サーバ上のグループウェアに文章として保存されています。]
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> 社内規定の諸手当規定には”役付手当は職務上責任の重い管理的地位にある者に対し、別表にさだめる金額を支給する”と記載されていますが、その別表がどこにもなく、今回何も予告なく(社内規定の変更なく)手当の金額が下げられました。これは法律的にどうなんでしょうか?
> [ちなみに社内規定の文章は製本されているのではなく社内サーバ上のグループウェアに文章として保存されています。]
別表がどこかにあるはずですので
管理部門に確認してください
一般的には次のような方法となります
役職手当の返上 : 管理職に手当てを返上するよう要請し、管理職従業員などが本人の意思で賃金の一部を返上する措置をとります。
役職の変更 : 役職が変更された場合、それに見合った役職手当になります。降格などで役職を外れた場合は0になることもあります。
就業規則の変更 : 就業規則の役職手当を減額変更します。ただし、これは従業員にとって不利益変更になるので、合理的な理由と従業員の同意が必要になります。
> ヨットさんありがとうございます。引き続き教えて頂きたいのですが社員数20人強の会社なので管理部門と言うほどのものはなく直接役員である部長に確認しても別表がないとのことでした。よってそれ自体がやはり問題のような気がしますがどうでしょうか?また同じ役職なのに役付手当に差があることも問題のような気がしますがどうでしょうか?前回の質問にも書いていましたが、実際5月の給与で役付手当が社内規定の変更や社員の了承なく減額されていて、同じ役職の人に聞くと金額に差があることが確認できました。宜しく御願い致します。
同じ役職でも査定で役職手当額を変えることは
可能ですが、別表がないのは問題です
部長経由で社長に確認してもらうしかないですね
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