相談の広場
いつもたくさんの方の知識を教えて頂いてとても勉強になります。
1つ教えて頂きたいのですが、例えば6月1日から事業を開始し、
6月1日時点で1人従業員を雇った場合、今から36協定を
6月1日付の協定成立で提出しても差し支えないでしょうか?
また事後届出は監督署で受け付けてくれるのでしょうか?
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> いつもたくさんの方の知識を教えて頂いてとても勉強になります。
> 1つ教えて頂きたいのですが、例えば6月1日から事業を開始し、
> 6月1日時点で1人従業員を雇った場合、今から36協定を
> 6月1日付の協定成立で提出しても差し支えないでしょうか?
> また事後届出は監督署で受け付けてくれるのでしょうか?
36協定は“協定期間開始前”の届出が必要です。
したがって、今から6/1付の36協定の届出はできません。
事後届出をすると、「届出は協定開始期間迄に行って下さい」「本件届は届出年月日以前については無効です」というような赤いスタンプを押されてしまいます。
現時点でまだその従業員に時間外労働をさせていないのであれば問題ないのですが、
すでに時間外労働をさせていたら労働基準法違反を行っているということになります。
早急に適正な届出を行ってください。
しかしながら、実際のところ、
従業員が1人しかいない場合、36協定における代表者選出という点が問題になるのではないかと思います。
というのは、36協定における代表者選出は、
●管理監督者に当たる者でないこと
●法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
上記の両方を満たしていることが必須となります。
今回のようなケースで特に問題になるのは2つめの条件のほうです。
従業員が1人ということですと、その方に代表者になってもらうしかないわけですが、
2つめのような規定があるため、会社が代表者を指名するというような選出は無効となってしまうんです。
その従業員が自ら代表者になりますと言ってくれれば問題ないかと思いますが・・・。
逆を言えば、その方が代表者になることを嫌がった場合、その人を代表者とすることはできず、
36協定の締結自体ができない=時間外労働をさせることはできない、
ということになってしまいます。
【参考】昭和53年6月23日基発355号
次のような場合は、適格性を欠くものとして扱い、法第36条の趣旨に合致した選挙その他これに準ずる方法により真に労働者代表にふさわしいものが選出されるよう指導すること。
(イ)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
(ロ)親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
(ハ)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
(ニ)一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出することとしている場合
(ホ)上記(イ)~(ニ)に準ずる場合で、労働者代表の選出方法として適当ではないと労働基準監督署長が認めたもの
> Mariaさんの回答は、法的根拠を示して頂き本当に参考になります。
> もう一つ教えて下さい。
> 一般的に、今から36協定を届け出た場合、その事業年度と労使協定の
> 有効期間がずれてしまうのが気になるのですがそのような会社も
> たくさんあるのでしょうか?
36協定が必要になるのは、あくまでも時間外労働が発生する場合であって、
時間外労働が発生しないのであれば、36協定は必要ありません。
したがって、後日36協定を結ぶ必要が出てきた際に届出を行うというケースは普通にあると思いますよ。
たとえば、起業直後は業務がヒマで時間外労働が必要となることはなかったけど、
ある程度経って業務が忙しくなり、時間外労働の必要性が出てきたから36協定を結んだ、とかですね。
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