相談の広場
初めまして、ご質問をさせて頂きます。
通勤交通費の非課税枠が有るのですが、通勤と業務(お客様の送迎や業務用の買い物)で月何千円と言うようにまとめて交通費として給料に加算して支払っております。
通勤距離の非課税額を超えた分について課税して宜しいのでしょうか。
従業員に少しでも多く支払いたいので宜しく御指導お願い致します。
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新米ホテルマン様、こんにちは。
> 通勤交通費の非課税枠が有るのですが、通勤と業務(お客様の送迎や業務用の買い物)で月何千円と言うようにまとめて交通費として給料に加算して支払っております。
ご投稿からは詳しい事情・内訳まではわかりかねますが、あくまで私個人(初心者)の感想として申し上げますと:
業務分をもまとめて「通勤手当」とすることで、所得税の非課税額限度枠を最大に使おうということでしょうか?
実際に通勤に必要な分のみ「通勤手当」、業務に関する分は「○○手当」とするか、またはその都度「旅費交通費」しての実費精算が良いような気がしますが…
税理士さんにご相談されてはいかがですか?
> 従業員に少しでも多く支払いたいので
この個所には少々感動しました。
早速のご回答有難う御座います。
説明不足で申し訳御座いません。
従業員の自宅から職場まで片道12Kmなので非課税限度額が
片道10km以上15km未満の場合に当たるので6,500円になると思います。
実際交通費として12,000円支払っておりますが、昨今のガソリンの高騰と離島に付き1L190円以上になっており、先月は1月で15,000円ガソリン代に掛かったそうです。
ですから12,000円から6,500円引いた5,500円に所得税が掛かるのはどのようなものかご質問させて頂きました。
税理士さんに一度相談してみます。
税理士さんも底辺の人の気持ちを考えてアドバイスをして頂けたら嬉しいのですが。
今回ご回答有難う御座いました。
新米ホテルマン様、おはようございます。
なるほど、ガソリンの高騰の問題ですね。
どこの企業でも困っているところでしょうね。
例えばですが、レシートを全て出してもらい、どこまでが業務分か決めて、「旅費交通費(明細:ガソリン代)」として精算するのはいかがですか?
以下は私の参考書の旅費交通費の項からの引用です:
「車両を法人で所有せずに、個人で所有している場合、会社の事業に必要な実額部分だけを会社で負担するところは、ガソリン代を旅費交通費で処理するケースが一般的です。
あるいは、個人所有の車を仕事で使う場合、『仕事6割、プライベート4割』と按分して、該当分だけを処理することもできます。」
(図解はじめて 勘定科目仕訳ハンドブック/技術評論社)
御社の場合これで税務上可能であるかは、やはり税理士さんにきくのが一番ですが、ご参考になれば幸いです。
ご回答有難う御座います。
昨年の9月から交通費の値上げを認めて貰い自己負担が少なくなったらしいのですが、ガソリンの値上げが相次ぎ値上げして貰った分もガソリンの値上げで吸収されてしまったようです。
前任者には値上げをして貰ったので言えなかったのでしょうが給料計算をしていて、賞与も出ない上これから先まだまだガソリンの値上げが見込まれるなか、真面目に給料分以上に真面目に働いているので何とか出来ないかご質問させて頂きました。
momenさんのご返答を参考にして、非課税限度額を超えた分5,500円分のレシートを給料日に提出してもらいそれを実費清算して、給料明細には交通費6,500円として支払う事が出来るか税理士さんに相談してみます。
有難う御座いました。
すみません、大変基本的にして重要なことを忘れていたので補足します。(ご存知かも知れませんが一応)
所得税は通勤手当について非課税枠があり、変動があってもその枠内であれば所得税に影響ありませんが、社会保険料の算定は「通勤手当も含めた総支給額」に基づいています。通勤手当が増えると社会保険料等も上がります。
健康保険料・厚生年金保険料については等級の上がり具合によるので一概には言えませんが、雇用保険料については(保険料自体は少額ですが)「~総支給額」の何%と決まっていますので確実に増えます。
健康保険料・厚生年金保険料は労使折半、雇用保険料は労側何%・使側何%、全額会社負担の労災保険料何%、もありますので、御社負担分・社員負担分ともに上がります。その面からも通勤手当と営業に直接関係のある分は分けるべきと思います。
所得税にばかり気をとられていました。私もまだまだです**
皆様にとってベストな結果が出るよう願っております。
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