相談の広場
特定労働者派遣事業を行っている、会社のものです。
離職票の離職理由で失業給付をうける受給資格区分と給付制限について教えてください。
特定労働者派遣事業の為、契約満了の場合
離職票の離職理由欄
2-(3)-②
に記載すると聞きました。
①契約満了による退職の場合は
給付制限なし(7日待期期間)ですぐに給付可能でしょう?
労働者が契約満了を機に退職であろうが、
事業主が契約更新しないので契約満了にて退社になっても、
給付制限なしなのでしょうか?
②契約期間が1年未満(雇用契約書を例えば6か月で結び、更新の予定有になっていて、1年未満で事業主によって契約期間満了にて退職の場合)
は特定受給資格者になりますか?
上記の場合、事業主ではなく労働者によって契約期間満了で退職の場合は一般受給資格者でしょうか?
③助成金の受給についてですが、
1人でも解雇した労働者がいれば、助成金の受給ができないと思いますが、その場合離職区分で言うと1Aにあたるのでしょうか?
どうか困ってますので、どなたか、ご回答宜しくお願い致します。
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勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので。
> ①契約満了による退職の場合は
> 給付制限なし(7日待期期間)ですぐに給付可能でしょう?
> 労働者が契約満了を機に退職であろうが、
> 事業主が契約更新しないので契約満了にて退社になっても、
> 給付制限なしなのでしょうか?
給付制限は「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に行われるものですから、契約期間満了による退職は給付制限に該当しないと思います。
> ②契約期間が1年未満(雇用契約書を例えば6か月で結び、更新の予定有になっていて、1年未満で事業主によって契約期間満了にて退職の場合)
> は特定受給資格者になりますか?
> 上記の場合、事業主ではなく労働者によって契約期間満了で退職の場合は一般受給資格者でしょうか?
法令の趣旨は、倒産または解雇等により離職を余儀なくされた方の救済と思われますが、正当な理由のある自己都合により離職した者も対象となっていますので、契約を更新しないとした理由に正当な理由があれば認められる可能性があるのかもしれません。ハローワークに問い合わせて見られることをお勧めします。
> ③助成金の受給についてですが、
> 1人でも解雇した労働者がいれば、助成金の受給ができないと思いますが、その場合離職区分で言うと1Aにあたるのでしょうか?
すみませんが、これについては皆目見当がつきません。
どなたかのコメントいただければよいのですが、該当する行政官庁に問い合わせされてはいかがでしょうか?(ところで何の助成金でしょうか?)
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