相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回はタイトル通りで
36協定の労使協定締結のために従業員代表を選挙により選出(過半数を占める労働組合はありません)したのですが、その従業員代表が再三の依頼、話し合いの場をもったにも関わらず署名を拒否しており、このままでは前回の協定の期限が過ぎる可能性があります。
従業員代表の言い分としては「他に見直すべき労働条件があるので、それらすべてが改善されるまでは署名しない」とのことで、
要求項目としては
「管理職の範囲(権限)の問題」
「人事制度の問題」
「勤務形態(現在通常時間管理制)」
「賞与の支給月数のアップ」
「決算賞与復活(過去には支払っていた経緯あり)」等々他にも人事もしくは会社の責任問題を追求するようこともあります。
人事としては、36協定と他の条件交渉は切り離した中で話し合いをしたいと思いますが、ある意味団体交渉の取引材料として、協定締結を持ちだしております。
このような交渉は違反行為に当たらないのでしょうか?
また、再三の申し入れにも関わらず協定書への署名を拒否された場合に労働基準監督署に受理してもらうことはできないでしょか?
そして、この従業員代表を不適格として再選出することはできないでしょうか?
従業員に対して不利益になる前に何とか対応したいと考えております。
みなさんのお知恵をかりることができればと思いますのでよろしくお願いします。
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こんにちは
昨今は少ないかもしれませんが、組合との合意は
簡単ではないのが本来なのです。
組合が交渉材料として、他の事項を持ち出すことは
違法ではありません。
その代表の意見が適切か、従業員の不利益になるかは
組合員の判断であり会社側は一切かかわれません。
ましてや、会社が その代表を不適格としたり、
組合活動を理由に、従業員としての評価を不利にすることも
厳しく禁じられています。
質問に書かれた、個別の事項については事実を知りません
ので判断できず、良否の回答は控えます。
但し、会社としての説明(なぜ希望に添えないか等)は
必要と思います。
とは言え、打つ手がないわけではありません。
本当に従業員に不利益ならば、その旨を会社から
従業員に情報提供したり、意見を表明することは可能です。
あくまで事実や懸念の提示のみ可能で、判断は従業員側
ですが、それが真実ならば組合内部で何らかの反応や
動きがあるでしょう。
そうして、地道な努力を、注意深く進めるのが重要です。
20年前に会社側で組合活動の対応をしていた人を知って
おりますが、当時の春闘時期は1週間、団体交渉で
会社に缶詰が当たり前だったそうです。
そうあるべきとは思いませんが、労使の話し合いは
立場が異なるのですから、簡単に終わりませんし、
真摯な話し合いが重要なのだと思います。
そうした中で、本当の問題を見つけられれば、
会社にも社員にも利益がある方向や、良い労使関係が
築けると思います。 がんばって下さい。
外資社員様
ありがとうございます。
もう少し教えていただきたいのですが
> 組合が交渉材料として、他の事項を持ち出すことは
> 違法ではありません。
組合が交渉材料として、他の労働条件を持ち出すことは分かるのですが
案件にごとに選出した従業員代表が他の案件(労働条件)を持ち出すことは本当によろしいのでしょうか?
会社としては、労働組合とは団体交渉の場を持つことは同意しており、団体交渉の場で36協定に関して議題とすることも同意しておりますが
期限のあることで、労使協定は切り離して別議論したいと主張していますが、話しになりません。
就業規則の変更などにおいては、議論した経過と結果があれば変更可能であるということを聞いたことがあるのですが
協定に関しては受理されないのでしょうか?
このまま協定を締結できなければ時間外勤務の命じることはできませんが、実際問題として時間外勤務が発生する方もおられると思います。
その場合は2重の違反(時間外手当の不払い)は犯したくないので通常通り給与計算上は行い時間外手当てを支払うつもりでいます。
しかし、このようなねじれた状態は良いとは思えないので、労働基準監督署に行政指導として、36協定の締結義務を従業員代表にしてもらえないでしょうか?
会社側の立場からの方向性かもしれませんが、会社がコンプライアンス上問題ない行為をとることが、従業員にも良いことだと思いますのでお知恵をいただければと思います。
大変なようですね。
すでに決まっている事項や、合意済の事項を議論
切り分けることは、合理的な要求と思います。
議事運営上の常識というべきですが、それに反するからと
言って法的な罰則はありません。
(貴社内部の自治の問題ととらえるべきですね)
但し、交渉中の事項との関連があるならば、
その理由を、相手がもち出す可能性はあります。
>36協定
従来無い訳ではなく、その改定ですよね?
ならば、合意に至らなければ、現状にて運営しかありません。 それが、労働者側にも不利ならば、その点をアピール
する攻め方は可能でしょうけれど。
全くないならば、改めて会社としての社員向け説明会
などを開くなど、攻める方向を変えてみたら如何で
しょうか?
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