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労務管理

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出張中の休日の扱いについて

著者 大黄龍 さん

最終更新日:2008年06月20日 16:59

例えば10日間の出張時、間に挟んでいる休日(土曜日曜)は「休日or休日出勤」のどちらとして扱われるのかわかりません。仕事をしていれば休日出勤になるのは当然だと思いますが、全くのフリーであれば出張期間中とはいえ休日と考えることもできますし拘束されている(自宅に帰れない)と考えれば勤務と言えなくもないでしょうし・・・海外出張の場合だと、遊びにも行けない慣れない環境で休日をもらっても果たしてそれが休日と言えるのか・・・等、自分の中で堂々巡りな考えしか浮かんできません。

総務配属2ヶ月目で勤怠管理を担当することになった初心者です。私が担当する以前は上記のような場合の扱いについて曖昧になっている部分が(私の目から見て)多々あったので、みなさんの意見を拝聴したく投稿しました。
恥ずかしながら無知を承知の上でお尋ねいたします。

どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 出張中の休日の扱いについて

> 例えば10日間の出張時、間に挟んでいる休日(土曜日曜)は「休日or休日出勤」のどちらとして扱われるのかわかりません。仕事をしていれば休日出勤になるのは当然だと思いますが、全くのフリーであれば出張期間中とはいえ休日と考えることもできますし拘束されている(自宅に帰れない)と考えれば勤務と言えなくもないでしょうし・・・海外出張の場合だと、遊びにも行けない慣れない環境で休日をもらっても果たしてそれが休日と言えるのか・・・等、自分の中で堂々巡りな考えしか浮かんできません。
>
> 総務配属2ヶ月目で勤怠管理を担当することになった初心者です。私が担当する以前は上記のような場合の扱いについて曖昧になっている部分が(私の目から見て)多々あったので、みなさんの意見を拝聴したく投稿しました。
> 恥ずかしながら無知を承知の上でお尋ねいたします。
>
> どうかよろしくお願いいたします。

#####################

まず、法定労働時間変形労働時間制採用している場合を除き、原則として労基法第32条により1週40時間、1日8時間とされます。
法定休日は第35条により毎週少なくとも1回の休日または4週間を通じて4日の休日とされています。このため時間外労働に対しては、少なくとも通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払い、休日労働に対しては、少なくとも3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。ただし、法定時間内の残業に割増を付けるか、あるいはすべての休日出勤法定休日と同様の割増とするかについては任意に定めても差支えないといえます。

ただ、問題点の休日をまたぐ場合ですが、慣例上当該日の手当については支給する場合と無い場合もあるといえます。
出先が遠方あるいは業務上休日に駐在をしなければならない場合は、休日出勤支給ではなく出張手当等で対応される場合もあります。
海外の場合は移動等に日数を要する場合もあり、休日は手当無、業務上移動を要する時には支給する旨を定めていると思います。
企業間での業務内容により上司機関での決定と思います。

Re: 出張中の休日の扱いについて

仕事上の拘束が無ければ事実上労働から解放されているわけでして、これが保障されている限り、休日労働として扱わなくても良いとされています。

参考:通達があります。

出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等別段の指示ある場合の外は
休日労働として取り扱わなくても差し支えない(昭和23.3.17 基発461号)

ありがとうございました!

著者大黄龍さん

2008年06月21日 10:44

親切丁寧なご回答、ありがとうございました!
参考にさせていただき、上司と相談したいと思います。


> まず、法定労働時間変形労働時間制採用している場合を除き、原則として労基法第32条により1週40時間、1日8時間とされます。
> 法定休日は第35条により毎週少なくとも1回の休日または4週間を通じて4日の休日とされています。このため時間外労働に対しては、少なくとも通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払い、休日労働に対しては、少なくとも3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。ただし、法定時間内の残業に割増を付けるか、あるいはすべての休日出勤法定休日と同様の割増とするかについては任意に定めても差支えないといえます。
>
> ただ、問題点の休日をまたぐ場合ですが、慣例上当該日の手当については支給する場合と無い場合もあるといえます。
> 出先が遠方あるいは業務上休日に駐在をしなければならない場合は、休日出勤支給ではなく出張手当等で対応される場合もあります。
> 海外の場合は移動等に日数を要する場合もあり、休日は手当無、業務上移動を要する時には支給する旨を定めていると思います。
> 企業間での業務内容により上司機関での決定と思います。

ありがとうございました!

著者大黄龍さん

2008年06月21日 10:46

ご回答ありがとうございました!
参考にさせていただきます。

> 仕事上の拘束が無ければ事実上労働から解放されているわけでして、これが保障されている限り、休日労働として扱わなくても良いとされています。
>
> 参考:通達があります。
>
> 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、
> 旅行中における物品の監視等別段の指示ある場合の外は
> 休日労働として取り扱わなくても差し支えない(昭和23.3.17 基発461号)

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