相談の広場
最終更新日:2008年06月20日 08:07
お世話になっております。
海外派遣の労災特別加入について質問させていただきます。
1.海外派遣の場合、加入届出書に「給付基礎日額」を記入して申告しますが、その日額の根拠となる「保険料算定基礎額」には通勤手当は含まれるのでしょうか。
(一般の労働保険料は、給与・賞与・各種手当(住宅手当等)・通勤手当も含んだ総支給額に対して算定されますよね)
2.「保険料算定基礎額」は、直前に昇給などがあった場合、
A)加入時(=現地への出発時)のある"月に対して算出された"給与(月給)をもとにする
B)その"月に支給された"給与をもとにする
のどちらでしょうか。
3.「保険料算定基礎額」を算出して、例えば、派遣される社員の1ヶ月の「保険料算定基礎額」が\400,000だったとします。
A)算定基礎額 年間\4,380,000(=1ヶ月\365,000)の等級
→日額\12,000
B)算定基礎額 年間\5,110,000(=1ヶ月\425,834)の等級
→日額\14,000
どちらの日額を用いるのが正しいのでしょうか。
どなたかご教授よろしくお願いします。
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momenさん、こんにちは。
以前に私も同様のことで疑問に思ったことがありました。
複数の労基署に聞いてみたところ、返ってきた答えは、
「会社の裁量にお任せ」する、ということでした。
給付基礎日額を決めるにあたり、通勤手当や海外赴任手当などのようなものを含めて考えるかどうかは、「お任せ」だそうです。ただ、現地に赴任された方に万が一のことがあったときに本人に不利益にならないよう配慮して下さい、とは付け加えられましたがね。
私の知る他の会社(従業員規模1500名くらい。海外駐在員多数。)の場合は、赴任する時点での「標準報酬月額÷30」で計算した「日額」に最も近い給付基礎日額を選択する、と言ってました。つまり、交通費も含めた計算ですね。
momenさんのご参考にでもなれば幸いです。
労災保険の特別加入者に関する保険料は、一般の方の場合と考え方が逆になっています。
一般の方の場合はまず平均賃金を計算して給付基礎日額が決まり、そこから休業給付基礎日額等が決まっていきますが、特別加入者の場合は、先に給付基礎日額を決めます。
つまりは休業給付でいくら必要かを決め、保険料算定基礎額は日額の365倍になっているのです。
海外派遣の方に万一のことがあった際に、どのくらいの給付が適当かを考えて給付基礎日額、保険料算定基礎額を決めてあげてください。実際の平均賃金よりも高額になってもかまわないわけです(その分保険料は高くなりますが)。
実際にあるかどうかわかりませんが、たとえば会社で独自に保険をかけるため、労災の補償はそれほど必要ない、と考えられる場合があれば、実際の平均賃金よりも低くすることもできる訳です。
たけじろう様、グレゴリオ様、ご回答ありがとうございます。
まず給付日額を決め、それに加入期間を掛けて算定基礎額を求め、最終的に年度更新時の納付額が決まるが、日額の決め方は厳密に決まっているわけではない、ということでしょうか。
社員のひとりに近く海外出張の話がもちあがって、前任者からの引継ぎ事項と、社内の過去の事例をつきあわせて見ているうち、教わったやり方で本当によいのか、不安がわいていたところです。
そこで労基署の「特別加入制度のしおり」を読み返してみましたが、他の社会保険料のパンフレットに比べると、なんとも大雑把な表現なので不思議に思っていました。
今もう一度読んだところでは、一定の条件を満たした場合は特別加入「することができる」のであって、加入「しなければならない」のではない、ととれます。
「…特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、…」という文があのみで、その適正な額の詳細については触れられていません。
要は、義務はないけど加入はできるから、加入者の給料と、保険料と補償額とを考えて、よしなに、ということですね。
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