相談の広場
はじめまして。
いつも参考にさせていただいております。
経理1年未満の初心者です。
宜しくお願いします。
今年の1月で社員全員が昇給したため
標準報酬が2等級以上変更になった人が
何名かいたので、報酬月額変更届を提出しました。
その場合、月額変更届を出して、もうすでに
標準報酬が決定している人は、算定基礎届に
記入する必要がないのでしょうか。
昨年の算定基礎届の控えを見てみると
月額変更届を出している人の欄には
月変と書かれ、金額等は書かれていませんでした。
前の経理担当の方は適当な部分が多く不安なので、
こちらで教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
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> はじめまして。
> いつも参考にさせていただいております。
> 経理1年未満の初心者です。
> 宜しくお願いします。
>
> 今年の1月で社員全員が昇給したため
> 標準報酬が2等級以上変更になった人が
> 何名かいたので、報酬月額変更届を提出しました。
>
> その場合、月額変更届を出して、もうすでに
> 標準報酬が決定している人は、算定基礎届に
> 記入する必要がないのでしょうか。
>
> 昨年の算定基礎届の控えを見てみると
> 月額変更届を出している人の欄には
> 月変と書かれ、金額等は書かれていませんでした。
>
> 前の経理担当の方は適当な部分が多く不安なので、
> こちらで教えていただけるとありがたいです。
>
> 宜しくお願い致します。
おはようございます。
1月に昇給された方は1・2・3の4月月変ですね。
算定の対象となる人は、
①5月31日までに資格を取得した被保険者で7/1現在在職中
の人。
②7/1以降に退職する人
③休職中、欠勤中の人 等々
算定の対象とならない人
①7月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する被 保険者
②8月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する
被保険者
③9月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する
被保険者
④6/1以降に資格を取得した被保険者。
⑤6/30以前に退職した人
となっておりますので、1月に昇給した日とも、算定基礎届を提出して下さい。
定時決定(算定)は、1年に1度、実際に受けている報酬と
標準報酬月額とが大きく乖離していないよう見直す為のものです。原則被保険者全員が対象となるものです。
しかしながら、退職者は別として、
①直近で資格取得した日とは、入社時決定で報酬月額が決ま る。
②4・5・6月にそれぞれ、固定的賃金が変動する人は、随時
改定によって報酬の見直しをする
ため、算定の対象とはならないのです。
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