相談の広場
弊社では、36協定の所定休日を、日曜日(法定休日)の他、土曜日、祝日、創立記念日としています
日曜日以外の法定外休日に所定労働時間の8時間労働させた場合、休日労働として取り扱うべきか、それとも時間外労働として計算すべきか、どちらでしょうか?
(賃金は割増を含めて支給しています)
労働基準法を読んでも明確に規定されていないようなので、ご教示お願いします
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> 弊社では、36協定の所定休日を、日曜日(法定休日)の他、土曜日、祝日、創立記念日としています
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> 日曜日以外の法定外休日に所定労働時間の8時間労働させた場合、休日労働として取り扱うべきか、それとも時間外労働として計算すべきか、どちらでしょうか?
> (賃金は割増を含めて支給しています)
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> 労働基準法を読んでも明確に規定されていないようなので、ご教示お願いします
労働基準法35条に休日の規定があり
37条の休日は法定休日を意味しています
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない
よって法定外休日は25%増しでも法的には問題
ありません。35%にするかどうかは御社の方針
しだいです
http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken07.html
ヨットさん、早速ご回答を頂き、ありがとうございます
私の質問の書き方がわるかったようです
36協定に届け出た休日に労働させた場合に、時間外労働時間として延長することができる時間数にカウントすべきかどうか、について、ご教示いただければ、ありがたいです
(延長することができる時間は、あくまでも所定休日以外で8時間を超える時間でよいのでしょうか?)
趣旨をお伝えできてなくて申し訳ありませんが、ご教示ください
> > 弊社では、36協定の所定休日を、日曜日(法定休日)の他、土曜日、祝日、創立記念日としています
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> > 日曜日以外の法定外休日に所定労働時間の8時間労働させた場合、休日労働として取り扱うべきか、それとも時間外労働として計算すべきか、どちらでしょうか?
> > (賃金は割増を含めて支給しています)
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> > 労働基準法を読んでも明確に規定されていないようなので、ご教示お願いします
>
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> 労働基準法35条に休日の規定があり
> 37条の休日は法定休日を意味しています
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> (休日)
> 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
> ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない
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> よって法定外休日は25%増しでも法的には問題
> ありません。35%にするかどうかは御社の方針
> しだいです
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> http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken07.html
> ヨットさん、早速ご回答を頂き、ありがとうございます
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> 私の質問の書き方がわるかったようです
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> 36協定に届け出た休日に労働させた場合に、時間外労働時間として延長することができる時間数にカウントすべきかどうか、について、ご教示いただければ、ありがたいです
> (延長することができる時間は、あくまでも所定休日以外で8時間を超える時間でよいのでしょうか?)
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> 趣旨をお伝えできてなくて申し訳ありませんが、ご教示ください
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法定休日は協定時間に含めませんが
法定外休日は含めます
いさおさんの過去スレがわかりやすいので
参考にしてください
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22971/?xeq=36%E5%8D%94%E5%AE%9A++%E4%BC%91%E6%97%A5
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