相談の広場
こんにちは。
みなさんの会社では、就業規則を改定した場合の社員の告知はどのようにされていますか?
今までは、イントラ上の人事のページにひっそりとUPを続けていたのですが、今回、規程を新しく追加したため、その内容を社員に一読してもらいたいと思っています。
みなさんの会社での事例をお伺って、参考にさせてください。
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> こんにちは。
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> みなさんの会社では、就業規則を改定した場合の社員の告知はどのようにされていますか?
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> 今までは、イントラ上の人事のページにひっそりとUPを続けていたのですが、今回、規程を新しく追加したため、その内容を社員に一読してもらいたいと思っています。
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> みなさんの会社での事例をお伺って、参考にさせてください。
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イントラで公開しているなら、やはり、紙ではなくPCを使った方が望ましいですよね。
私でしたら、メーリングリストにて、全社員に向け告知をして、対象のイントラページへのリンクを張る(イントラでも可能でしょうか)ようにオススメします。
もしくは、イントラのトップページに、目立つようにリンクを張っておく等をすれば良いかもしれません。
就業規則の告知方法に決まりはありませんので、他にも方法があるかもしれません。
> こんにちは。
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> みなさんの会社では、就業規則を改定した場合の社員の告知はどのようにされていますか?
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> 今までは、イントラ上の人事のページにひっそりとUPを続けていたのですが、今回、規程を新しく追加したため、その内容を社員に一読してもらいたいと思っています。
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> みなさんの会社での事例をお伺って、参考にさせてください。
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労務アドバイザリー 山口正博事務所 さんご意見の前に、就業規則の改定、変更について、労基法89条、90条の確認を求めてください。
就業規則は、会社が作成・変更するもので自由です。
ただし、内容について法令や労働協約に反することはできません。
一番注意を要する点です。
就業規則を作成・変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。(労働基準法第89条、90条)
さらに、就業規則の「不利益変更」については合理的なものでない場合は、無効とされた裁判例もあります。
(最高裁第二小法廷昭和56年(オ)第1173号昭和58年7月15日判決)
つまりは、労働者への開示義務、意見徴収が求められますから、その後は、社内Hp上に施行日には、新旧を掲載することが必要でしょう。
みなさん、ご返信ありがとうございます。
> 労務アドバイザリー 山口正博事務所 様
メイル+イントラでの告知が一番いいのかなあと思っていましたが
労力等も考えると一番現実的ですかね。
> Kassy 様
就業規則を変更するたびに、代表社員を選出されているのでしょうか。
これだと、就業規則に関心を持ちやすいですよね。
あと、労働組合のない会社で働いているため
労働組合経由という手段が使えないのが残念です。
> akijin 様
今までなかった規則を新しく作成したので
社員にきちんと通知したいと思っていました。
一応、社労士さんに確認したところ不利益変更ではないということでしたが・・・
規則を変更する際は、気をつける必要がありますよね。
ちょっとしたことで、不利益変更になってしまう可能性があるわけですから。
アドバイスありがとうございます!
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