相談の広場
今年の9月28日に出産予定で、出産後は育児休暇に入ります。その際、社会保険は免除になると思いますが、住民税は今まで通り同じ金額を支払わなければならないのでしょうか?
免除まではなくても、多少の減額はないのでしょうか?
初めての事で、分からない事ばかりです。。
お力をお貸し下さい。
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> 今年の9月28日に出産予定で、出産後は育児休暇に入ります。その際、社会保険は免除になると思いますが、住民税は今まで通り同じ金額を支払わなければならないのでしょうか?
> 免除まではなくても、多少の減額はないのでしょうか?
> 初めての事で、分からない事ばかりです。。
> お力をお貸し下さい。
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確かに、
社会保険料については免除されますよね。
ですが、住民税は免除されない、と私は理解しています。
行政窓口への申出により、猶予されるとの情報もありますが、定かではありません。
同じ質問を、このサイトの「税務経理」カテゴリーにアップしてはいかがでしょう。詳しい方がいるかもしれませんよ。
※似たようなケースでの参考サイトです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-17577/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217128792
> 今年の9月28日に出産予定で、出産後は育児休暇に入ります。その際、社会保険は免除になると思いますが、住民税は今まで通り同じ金額を支払わなければならないのでしょうか?
住民税は、当年分に控除される所得税と違って、
前年の所得に応じた額を当年に徴収するという仕組みになっています。
ようは、後払いなんですね。
ですから、今現在支払っている住民税は、昨年の収入に応じて発生しているものであり、
昨年の収入が減るということがない以上、
たとえ産休中や育児休業中で給与の支払いがない場合でも、
当然ながら今まで通りの額を支払う義務があるわけです。
ただ、今年の収入は去年よりだいぶ少ない額になるでしょうから、
来年6月以降にかかる住民税は安くなるはずですよ。
ちなみに、産休中は、社会保険料の免除はありません。
保険料が免除になるのは育児休業中だけですね。
チビのママさん
はじめまして。
住民税、みなさんのおっしゃる通り
支払う義務があると思います。
が、私的には・・・
市役所へ相談してみてもいいのではないかと思います。
例えば、育児手当は毎月○○円。
そこから必要経費やら生活費やらで
残るのはこれだけなのに、住民税まで払えません!
みたいな感じで相談してみるのもいいと思います。
税理士や自営業の人に
「じゃあ満額ではなく、これぐらいなら払えますか?」
みたいなことになったという話は聞いたことがあります。
(但し住民税ではありませんが)
全然無理かもしれませんが
言うて減るなら儲けもんです。
と、思って読んでいたので
ついコメントをさせていただきました。
> 既に市役所で確認済かもしれませんが。。
>
> 私は2006年に出産し、その後育児休暇をとって今年復帰しました。
>
> 去年の住民税は今までと変わりなく、こんなに?と思う金額を支払いました。
> そして今年6月、市役所から「年度間の所得の変動に係る減額措置について」というお知らせが届きました。
>
> 「住民税+所得税の負担は今までとほぼ同じになるように調整されるはずが、退職などにより所得が大きく減少し、所得税がかからず、負担調整ができなかった人は、去年の住民税を減額します」という内容でした。
>
> 先日減額の申請をしたばかりで還付金額については不明ですが、少しでも戻ってきたらうれしいですね!
そうママさんがおっしゃっているのは、
所得税から住民税への財源移譲に伴う経過措置のことだと思います。
この経過措置は、“平成19年”の所得が大幅に減少したことにより所得税が非課税となった方が対象ですので、ちびのママさんは対象になりませんよ。
【参考】
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/contents/7d7c040a0437203/other/7d7c040a04372033.pdf
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