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労務管理

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派遣している職員の36条協定について

著者 mita さん

最終更新日:2008年07月03日 21:14

当社より5名(正規職員)を他のに研修という名目で派遣しています。(もちろん研修ではなく中心となって働いています。残業も月30時間は確実に越えます。)
その5名については、当社の職員なので36条協定は当社のものでよいと考えられますか?

労働基準監督署から長時間労働抑制のための自主点検結果というものを報告する必要があるのですが…
派遣している職員が一番残業が多かったのでその職員の時間等を記入するべきなのか派遣している職員を除いたものの中から報告書を作成するのかが良くわかりません。
派遣している職員も当社の正規職員ですから含めて考えるほうがよいのかとは思うのですが…。

教えてください。

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Re: 派遣している職員の36条協定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月04日 12:06

労働基準法労働安全衛生法等労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負います(一部派遣先が負うものもある)。
時間外・休日労働の協定の締結・届出(36協定)は派遣元が責任を負う事項です。ですから記入する必要があります。ただし、労働時間休憩休日の管理責任は派遣先が責任を負う事項になっていますから、36協定に基づいて派遣先を指導していかねばなりません。

Re: 派遣している職員の36条協定について

著者mitaさん

2008年07月04日 18:52

ありがとうございます。
助かりました。

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