相談の広場
初めて投稿いたします。
こちらのサイトではいつも勉強させていただいております。
このたび出産を機に、4年間続けてきた派遣を退職いたしました。その後の各種手続きについて、知識が曖昧なため、どなた様かお教え頂けますでしょうか。
2008年4月 8日 退職日(契約満了。当日は欠勤)
2008年5月30日 出産予定日
2008年5月14日 出産
※産前42日…2008年3月28日
※産後56日…2008年7月9日
※平成20年分給与所得額…約98万円
※出産手当金一日相当額…約6千円
こちらのサイトで、沢山の質問&返答を参考にさせて頂いたので、出産手当金については理解できました。受給条件もクリアしていると思います。
7月9日以降に申請する予定です。
主人は公務員(東京都教員)をしております。
主人の社会保険に、扶養として加入できるか、4月頃担当者に問合せたところ「出産手当金を受給している間は、扶養申請を共済に提出して、審査をしてみないとわからないです…。」との返答。
保険未加入(審査中?)で出産をむかえるのは不安だった為、派遣会社の社会保険を任意継続いたしました。
その後、国民健康保険に切替え、現在も加入中です。
そこで今回伺いたいのは、
①社会保険と厚生年金の扶養申請は、7月9日以降に主人の勤め先に申請をすればよいのか?(出産手当金を受給し終わった後でないと、申請できないのかは問合せてみます…)
②上記①の扶養になれた場合、国民健康保険と国民年金の切替え手続きはどのようにしたらよいのか?
③所得税の扶養申請はどのようにしたらよいのか?
④その他、私がするべき手続きはあるか?
とても基本的な内容だと思うのですが、よくわかっていない為、どなた様か教えてください。
宜しくお願いいたします。
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> ①社会保険と厚生年金の扶養申請は、7月9日以降に主人の勤め先に申請をすればよいのか?(出産手当金を受給し終わった後でないと、申請できないのかは問合せてみます…)
出産手当金の日額が3612円以上ですので、出産手当金の受給中は被扶養者にはなれませんね。
産後57日目から加入できるのか、受給終了後でなくては加入できないのかを確認したうえで、
その日以降に手続きすることになります。
申請先は勤務先ではなく共済組合ですが、
勤務先が証明する欄がありますので、勤務先経由での申請になります。
ご主人の勤務先に申請書を提出し、そちらのほうから手続きしてもらってください。
> ②上記①の扶養になれた場合、国民健康保険と国民年金の切替え手続きはどのようにしたらよいのか?
国民年金に関しては、被扶養者認定の際に、共済組合に切り替えのための書類を提出し、
これを元に共済組合のほうで国民年金第3号被保険者への切り替えが行われます。
あやさんご本人が地方自治体の窓口で行う手続きはありません。
国民健康保険のほうは地方自治体の窓口で資格喪失手続きをする必要があります。
被扶養者に認定されたら、国民健康保険の保険証と被扶養者の保険証を持っていって、地方自治体の窓口で手続きしてください。
> ③所得税の扶養申請はどのようにしたらよいのか?
ご主人の年末調整時期に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配布されるはずですので、
それに必要事項を記入して提出すると、年末調整で配偶者控除が受けられます。
> ④その他、私がするべき手続きはあるか?
それ以外には特にないと思われますが、被扶養者認定の際の添付書類は保険者によってまちまちですので、
事前に必要書類を保険者に確認のうえ、添付書類の必要があれば、取り寄せておくなどしてください。
1点確認させていただきます。
失業手当金については触れられていなかったようですが、
今後育児がひと段落したら再就職される予定はありますか?
受給期間延長手続きはされていますか?
失業手当金の受給期間は1年間で、その期間に限り、給付日数分の受給ができる仕組みになっています。
失業手当金は、すぐにでも労務可能であることが受給要件の1つですので、
出産や育児等ですぐには勤務できない方は、その時点では失業手当金の受給資格がありません。
この場合、労務可能になってから失業手当金を受給することになりますが、
勤務できない期間が長期間になる場合は、その間に受給期間が終わってしまうケースも多いですよね。
ですから、そういったケースでは、受給期間延長手続きをしておくと、
延長を停止してからの1年間を受給期間とすることができるんです。
本来、受給期間延長手続きは、勤務できない期間が30日以上となった後1ヶ月の間に手続きするもので、
あやさんの場合は、本来の手続き期間は過ぎてしまっていますが、
受給期間である1年間から未手続きのまま経過してしまった期間(約3ヶ月)を差し引いた残りの期間(約9ヶ月)については、
今からの申請でも延長できるかもしれません。
もし、育児がひと段落ついたら再就職する予定で、まだ受給期間延長手続きをしていないのであれば、
ハローワークに、今から延長手続きができないか確認してみることをオススメします。
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