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労務管理

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有給休暇の取得について

著者 EKKO さん

最終更新日:2008年07月05日 21:14

総務担当の者です。当社の就業規則では、有給休暇を取得する場合、有給休暇日の3日前までに申告することになっています。しかし、体の不調を理由に欠勤し、後日、有給休暇に切り替えるという慣習があり、得意先や同僚に迷惑がかかり、仕事に支障をきたしている状況です。有給休暇取得は雇用者の権利ですが、個人のモラルが低下していることも事実です。基本的に、当日の欠勤は、有給休暇扱いにしない。ただし、諸事情により考慮とする。としたいのですが、いかがなものでしょうか?

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Re: 有給休暇の取得について

著者rekiさん

2008年07月05日 22:02

モラルの問題ですね。就業規則で縛るのではなく、モラルの教育をされた方がいいかと思います。

法的には「前日までに取得を宣言する」ことが基本ですので、就労規則に明記できるのでしょうか?
病気の場合、欠勤扱いもひどいと思います。

私の場合、通院と病欠ぐらいしか、有給が使えないのが現状です。就業規則に明記されると治療ができなくなります。

法と個人の意見をごっちゃに書きましたが、労使公平な就業規則をお願いします。

追)
通院は仕事に影響を出さない様にしています。重なった場合、予約を変更したりしてます。病欠もこれまでは、打ち合わせ等に重ならないように気を付けています。ぎりぎりまで我慢するので、悪くなるときもありますが・・・。クライアントの打ち合わせ以外、数日の業務量が増えるのはお互い様ではないでしょうか?

Re: 有給休暇の取得について

著者EKKOさん

2008年07月05日 23:53

返答ありがとうございます。病気・けが等予測できない事情を事前申告することはできませんよね。そのために「諸事情を考慮」としたのですが、雇用側としては安心して休暇を取れないということになりますね。仮病じゃないか?と思われる人がいても病気と申告されたら受理するしかないですよね。本当にモラルの問題だと思います。ご意見ありがとうございました。> モラルの問題ですね。就業規則で縛るのではなく、モラルの教育をされた方がいいかと思います。
>
> 法的には「前日までに取得を宣言する」ことが基本ですので、就労規則に明記できるのでしょうか?
> 病気の場合、欠勤扱いもひどいと思います。
>
> 私の場合、通院と病欠ぐらいしか、有給が使えないのが現状です。就業規則に明記されると治療ができなくなります。
>
> 法と個人の意見をごっちゃに書きましたが、労使公平な就業規則をお願いします。
>
> 追)
> 通院は仕事に影響を出さない様にしています。重なった場合、予約を変更したりしてます。病欠もこれまでは、打ち合わせ等に重ならないように気を付けています。ぎりぎりまで我慢するので、悪くなるときもありますが・・・。クライアントの打ち合わせ以外、数日の業務量が増えるのはお互い様ではないでしょうか?

Re: 有給休暇の取得について

著者rekiさん

2008年07月06日 00:15

>仮病じゃないか?と思われる人がいても病気と申告されたら受理するしかないですよね。

これは確かにありますね。「風邪です。」って連絡を受けて、有給の取り扱いをして、その人の分まで手分けして処理する。で、次の日に「何事も無かった!」様に出勤する人もいたりします。

月曜日、定期的に休む人もいたりします。(これまでの経験ですが(泣))

ようは、モラルとコミュニケーションですね。

人の有給にとやかく言うのは法違反ですが、あまりにひどいのは困ります。

私がやっているのは・・・

持病があるので月に1回通院が有ること、その関係で体調不良になることを周りに話をしています。それと計画的に有給取得することを考えて、仕事の段取りやらを同僚と常に話し合っています。必ずやらなければいけないことは、確実にこなして、任せられる部分は同僚にお願いしてます。この逆もありで、私、周りの仕事を引き受けています。

基本となる規則の整備と共に、モラル形成とコミュニケーションによる雰囲気作りが必要かと思います。

Re: 有給休暇の取得について

著者EKKOさん

2008年07月06日 01:51

ありがとうございます。新入社員がモラルのない上司の影響を受けないうちに対策を考えたいと思います。> >仮病じゃないか?と思われる人がいても病気と申告されたら受理するしかないですよね。
>
> これは確かにありますね。「風邪です。」って連絡を受けて、有給の取り扱いをして、その人の分まで手分けして処理する。で、次の日に「何事も無かった!」様に出勤する人もいたりします。
>
> 月曜日、定期的に休む人もいたりします。(これまでの経験ですが(泣))
>
> ようは、モラルとコミュニケーションですね。
>
> 人の有給にとやかく言うのは法違反ですが、あまりにひどいのは困ります。
>
> 私がやっているのは・・・
>
> 持病があるので月に1回通院が有ること、その関係で体調不良になることを周りに話をしています。それと計画的に有給取得することを考えて、仕事の段取りやらを同僚と常に話し合っています。必ずやらなければいけないことは、確実にこなして、任せられる部分は同僚にお願いしてます。この逆もありで、私、周りの仕事を引き受けています。
>
> 基本となる規則の整備と共に、モラル形成とコミュニケーションによる雰囲気作りが必要かと思います。

Re: 有給休暇の取得について

著者ヨットさん

2008年07月06日 08:11

削除されました

Re: 有給休暇の取得について

著者ヨットさん

2008年07月06日 08:31

> ありがとうございます。新入社員がモラルのない上司の影響を受けないうちに対策を考えたいと思います。

> 総務担当の者です。当社の就業規則では、有給休暇を取得する場合、有給休暇日の3日前までに申告することになっています。しかし、体の不調を理由に欠勤し、後日、有給休暇に切り替えるという慣習があり、得意先や同僚に迷惑がかかり、仕事に支障をきたしている状況です。有給休暇取得は雇用者の権利ですが、個人のモラルが低下していることも事実です。基本的に、当日の欠勤は、有給休暇扱いにしない。ただし、諸事情により考慮とする。としたいのですが、いかがなものでしょうか?

横スレ失礼します
まず有給休暇日の3日前申告の項目は修正されたほうが
良いと思います
このような「事前3日前」というように就業規則に明示すること自体は違法ではありませんが、年休はもともと労働者に存在する休暇ですので、その行使について使用者が口をはさめるのは時季変更権だけです。
よって就業規則に「3日前に」と書かれているからと言って、前日に請求した年休を却下することは出来ません。
「3日前に」と明示するのは、あくまでも「お願い」であって、「命令」であってはならない、ということです。
次に当日欠勤を有給休暇扱いにしないことは就業規則
明記すれば法的には可能です
 年休の使用目的は問われませんので、病気でも私用でも事前事後申請の考え方は同じです
労働者からする年休の請求は、使用者時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します。
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。)
もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由です
では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多くこれは妥当なものと考えられます。

判例内容は次のとおりです
此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。

また年休は取得理由を問わないこととなっています
ので虚偽の取得理由を言うこともおかしいですが
御社の年休を取得しにくい状況を改善する必要が
あるかもしれません
判例では次のとおりです
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)

Re: 有給休暇の取得について

著者EKKOさん

2008年07月10日 12:18

ヨットさんありがとうございます。
当社の就業規則は、労働監督署から頂いたマニュアルを基に作成したものです。
「事前3日前」を修正し「当日欠勤を有給休暇扱いにしないことは就業規則に明記すれば法的には可能」
「年休の使用目的は問われない。病気でも私用でも事前事後申請の考え方は同じ」との見解に納得できました。
実際問題、年休の取得申告にある程度時間的余裕がないと仕事に支障が生じるのが現実です。やはりモラルの問題になりますね。とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。

Re: 有給休暇の取得について

著者ヨットさん

2008年07月10日 15:46

> ヨットさんありがとうございます。
> 当社の就業規則は、労働監督署から頂いたマニュアルを基に作成したものです。
> 「事前3日前」を修正し「当日欠勤を有給休暇扱いにしないことは就業規則に明記すれば法的には可能」
> 「年休の使用目的は問われない。病気でも私用でも事前事後申請の考え方は同じ」との見解に納得できました。
> 実際問題、年休の取得申告にある程度時間的余裕がないと仕事に支障が生じるのが現実です。やはりモラルの問題になりますね。とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。

参考に労働局作成例をつけておきます
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/sktop.htm

Re: 有給休暇の取得について

著者EKKOさん

2008年07月10日 22:50

>
> 参考に労働局作成例をつけておきます
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/sktop.htm

ありがとうございますm(__)m

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