相談の広場
10年を超えた契約社員Aさんがいます。待遇は正社員と同じです。このAさん、机を並べている上司とまったく口をきかんくなり2年近くになります。(私が気がついてから1年ほど経ちます)このことで、社長と話し合いをしましたが、変わりありません。それにかなり以前から、メモ用紙に赤ペンで気に入らない社員(おもに女性社員)の行動や悪口・本人しか解らない記号を毎日書いています。Aさんの周りの人たちは気がついていたのですが、そのままでした。私は最初逆パワハラと思ったのですが、モラルハラスメントでは?と思っています。社長に赤ペンで書かれたメモを見せたところ、今までの事から普通ではないと思い解雇したいと考えています。また、机を並べていた上司(メンタル面は強くない人です)は仕事にも影響があり出張が多くなるようになりました。このような場合、正当な解雇理由になるのでしょうか。とても難しい問題なので、どのように対応していいのか悩んでいます。
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> 10年を超えた契約社員Aさんがいます。待遇は正社員と同じです。このAさん、机を並べている上司とまったく口をきかんくなり2年近くになります。(私が気がついてから1年ほど経ちます)このことで、社長と話し合いをしましたが、変わりありません。それにかなり以前から、メモ用紙に赤ペンで気に入らない社員(おもに女性社員)の行動や悪口・本人しか解らない記号を毎日書いています。Aさんの周りの人たちは気がついていたのですが、そのままでした。私は最初逆パワハラと思ったのですが、モラルハラスメントでは?と思っています。社長に赤ペンで書かれたメモを見せたところ、今までの事から普通ではないと思い解雇したいと考えています。また、机を並べていた上司(メンタル面は強くない人です)は仕事にも影響があり出張が多くなるようになりました。このような場合、正当な解雇理由になるのでしょうか。とても難しい問題なので、どのように対応していいのか悩んでいます。
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社員をはじめとして契約労働者、パート従業員の解雇件の行使には充分注意が必要です。
そこで、解雇件の講師ですが、いわいる整理解雇の4要件と言われる ① 人員整理の必要性 ② 解雇回避努力義務の履行 ③ 被解雇者選定の合理性 ④ 手続の妥当性 が必要とされています。ただし、上層責任者とみなす、営業部長、営業課長など特定の目的を達成するために雇用された社員の場合は、一般の社員とは異なり、その目的を達成することが充分にできないとなれば、解雇件の行使は可能と求めれるばいいがあります。
実務的には、雇用契約の中に、業務の目的・目標を明示し、一定期間の業務成績が業務の目的・目標に達していない場合は解雇を行う場合がある旨を記載しておいた方がよいと思います。
もちろん、契約社員の行使についても同様無事項と思います。
今回の事例では、私的の文書を作成し、それが他者に対して被害を与えるとすれば就業規則、契約社員との労働契約に関し不十分な行為と看做しますので、社内倫理委員会などで、改善文書の発令、発令後改善が十分と認められない場合は雇用契約解除の行使も可能といえます。
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